食品衛生法の改正について
~営業許可の業種区分が変わりました~
概要
「食品衛生法」は飲食による健康被害の発生を防止するための法律です。
食を取り巻く環境の変化や国際化等に対応して食品の安全を確保するため、平成30年6月13日に食品衛生法が改正され、令和3年6月1日から新しい営業許可制度や届出制度等が開始されました。
このことにより、営業許可の業種区分が実態に応じて見直され、営業許可の対象となる業種が変わりました。
食品衛生法の改正について(厚生労働省) PDF形式 :871.2KB
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改正のポイント
(1)これまで許可不要だった業態の一部に、営業許可の取得が義務付けられます
<新たに営業許可の取得が必要になる業種の例>漬物製造業(梅干等)、液卵製造業、密封包装食品製造業、魚介類加工業 など
(2)現行の許可業種のうち、リスクが低いと考えられる一部の許可業種は届出の対象になります
<例>乳類販売業、氷雪販売業、食肉販売業(一部)、魚介類販売業(一部)など
(3)一部の許可業種は、1つの許可業種で取り扱うことができる食品の範囲が拡大されます
- <例1>菓子製造業を取得している施設が調理パンを製造する場合
(改正後)菓子製造業が必要(飲食店営業の許可は不要)
- <例2>清涼飲料水製造業を取得している施設が生乳を使用しない乳飲料を製造する場合
(改正後)清涼飲料水製造業が必要(乳製品製造業の許可は不要)
営業許可を受けるための施設基準が変わります
令和3年6月1日に改正された食品衛生法に基づく営業の施設基準等に関する条例(以下、「施設基準条例」という。)が施行され、令和3年6月1日以降に営業の許可を取得する場合は改正された施設基準を満たす必要があります。
営業許可・届出についての連絡先・ご相談
営業許可や届出制度の詳細については、下記へご相談ください。
小田原保健福祉事務所 生活衛生部食品衛生課
【電話】
0465-32-8000 (代表)
【住所】
〒250-0042
小田原市荻窪350-1 小田原合同庁舎4階
この情報に関するお問い合わせ先
経済部:農政課 農林業振興係
電話番号:0465-33-1494