地域計画(農業経営基盤の強化の促進に関する計画)
地域計画とは
これまで、市内を6地区に分け、地域ごとの地域農業の在り方を示した「人・農地プラン」を作成・実質化してまいりました。
農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律が令和5年4月に施行されたことにより、従来の人・農地プランが地域計画に移行し、令和7年3月末までに市町村の計画として策定することとなっています。
「地域計画」とは、地域農業を維持するため、地域での話合いを経て、10年後の農地の在り方を1筆ごとに示した「目標地図」を作成し、目指すべき将来の農地利用の姿の明確化と、農地の集約化を加速させる計画です。
本市においては、令和7年3月末に全6地区で策定いたしました。
地域計画策定に係る協議の場の設置
農業経営基盤強化促進法第18条の規定により、地域計画の策定に向け、地域の農業者・担い手の皆様にお集まりいただき、地域の農業について話し合う、「協議の場」 を次のとおり開催いたしました。
※対面での協議が必要な案件を除き、関係者との事前調整をすることで、「地域計画案の縦覧・公告」と兼ねる簡易な方法により開催可能となっております。
| 地区名 | 開催日時 | 開催場所 |
|---|---|---|
| 早川・片浦・大窪 | (1回目)令和6年11月29日(金) (2回目)令和6年12月11日(水) |
小田原市公設水産地方卸売市場 小田原市公設水産地方卸売市場 |
| 中央 | (1回目)令和6年2月14日(水) (2回目)令和6年3月1日(金) (3回目)令和7年1月23日(木) |
小田原市役所 小田原市役所 小田原市役所 |
| 富水・桜井 | (1回目)令和6年12月2日(月) (2回目)令和6年12月17日(火) (3回目)令和8年3月11日(水) |
小田原アリーナ 小田原アリーナ 尊徳記念館 |
| 川東南部 | (1回目)令和6年12月5日(木) (2回目)令和6年12月20日(金) |
小田原市川東タウンセンターマロニエ 小田原市川東タウンセンターマロニエ |
| 川東北部 | (1回目)令和6年12月6日(金) (2回目)令和6年12月18日(水) |
小田原市梅の里センター 小田原市梅の里センター |
| 橘 | (1回目)令和6年1月31日(水) (2回目)令和6年2月29日(木) (3回目)令和7年1月28日(火) (4回目)令和8年2月26日(木) |
橘タウンセンターこゆるぎ 橘タウンセンターこゆるぎ 橘タウンセンターこゆるぎ 生涯学習センターけやき |
協議の場の結果の公表
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。
早川・片浦・大窪 地区
中央(足柄・久野) 地区
富水・桜井 地区
川東南部(下府中・国府津・酒匂) 地区
川東北部(豊川・上府中・下曽我・曽我) 地区
橘(下中・前羽) 地区
地域計画(案)の公告・縦覧
農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、地域計画(案)を公告し、公告日から2週間縦覧の用に供します。
利害関係人(農用地等の出し手や受け手、地区の農用地等を借り受ける意向のある者、協議の場に参加した者など)は縦覧期間満了日までに意見書を提出することができます。
※協議の場の開催(簡易な方法による)と兼ねています。
| 地区名 | 公告日 | 縦覧期間満了日 |
|---|---|---|
| 早川・片浦・大窪 | 令和8年3月13日 | 令和8年3月27日 |
| 中央 | 令和8年3月13日 | 令和8年3月27日 |
| 富水・桜井 | 令和8年3月13日 | 令和8年3月27日 |
| 川東南部 | 令和8年3月13日 | 令和8年3月27日 |
| 川東北部 | 令和8年3月13日 | 令和8年3月27日 |
| 橘 | 令和8年3月13日 | 令和8年3月27日 |
早川・片浦・大窪地区
【早川・片浦・大窪地区】地域計画案 PDF形式 :441.5KB
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中央地区
富水・桜井地区
川東南部地区
川東北部地区
橘地区
小田原市経済部農政課・午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日を除きます)
3.意見書提出方法及び提出期限
(1)提出方法
持参、郵送および電子メールによる提出のみとし、電話による意見は受け付けません。
■持参
小田原市役所 経済部農政課 窓口(午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日を除きます))
■郵送先
小田原市荻窪300番地
小田原市役所 経済部農政課 農林業振興係あて
■電子メール
nosei@city.odawara.kanagawa.jp
(2)提出期限
上記表の縦覧期間満了日のとおり。
※郵送による提出は、縦覧期間満了日必着。
4.意見書提出にあたっての注意事項
(1)地域計画(案)に対する意見以外は提出することができません。
(2)意見書の様式は任意ですが、1.提出年月日、2.該当地区、3.個人の場合は、住所及び氏名を、法人の場合は、法人名、代表者名及び事業所の所在地を必ず記載してください。
※上記事項の記載がない場合は無効とします。
(3)提出された意見書は、内容を公表する場合があります。ただし、特定の個人が識別しうる個人情報、財産権等を害するおそれがある等のときは、公表の際に当該箇所を非公開にすることがあります。
意見書に対する個別の回答は行わず、地域計画を公告する際に意見の要旨及びその処理結果を併せて公表します。
地域計画の公表
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項の規定により、地域計画を策定しましたので公表します。
| 地区名 | 策定日(公告日) | 備考 |
|---|---|---|
| 早川・片浦・大窪 | 令和7年3月31日 | |
| 中央 | 令和7年3月31日 | |
| 富水・桜井 | 令和7年3月31日 | |
| 川東南部 | 令和7年3月31日 | |
| 川東北部 | 令和7年3月31日 | |
| 橘 | 令和7年3月31日 |
早川・片浦・大窪 地区
中央 地区
富水・桜井 地区
川東南部 地区
川東北部 地区
橘 地区
この情報に関するお問い合わせ先
経済部:農政課 農林業振興係
電話番号:0465-33-1494