台風等の災害による農業従事者への支援について
近年、豪雨や台風等の大規模な自然災害が頻発しております。
本ページでは、被災された農業従事者の方々が意欲を持って一日も早く経営再建に取り組んでいただけるよう、国等による支援措置を掲載しております。
災害等に備える支援制度
農業経営の収入保険
全ての農産物を対象に、自然災害による収量減少や価格低下をはじめ、農業者の経営努力では避けられない収入減少を広く補償する制度です。
被災された場合
災害対策資金(神奈川県)
天災によって被害を受けた農業者に対し、農業経営の維持に必要な資金を融資機関が融資する場合、その利子を神奈川県が融資機関に補助(利子補給)することにより低利で利用できる制度資金です。
農林漁業セーフティーネット資金((公財)日本政策金融公庫)
災害や経営環境の変化等により農業経営の維持安定が困難な場合に、農業経営の維持安定に必要な資金を農業者に融資する日本政策金融公庫の制度資金です。
被災した農地の災害復旧事業(小田原市)
甚大な災害によって、農地に被害があった場合は、市の災害復旧事業の対象となる場合があります。
下に記載の要件等を御確認いただき、該当される方は、災害発生から7日以内に被災連絡書を提出してください。
被災連絡書を受けて、市内農地の被災状況を把握したうえで、災害復旧事業の実施可否を決定します。
※被災連絡書の提出がない場合は、災害復旧支援制度の対象になりません。
下に記載の要件等を御確認いただき、該当される方は、災害発生から7日以内に被災連絡書を提出してください。
被災連絡書を受けて、市内農地の被災状況を把握したうえで、災害復旧事業の実施可否を決定します。
※被災連絡書の提出がない場合は、災害復旧支援制度の対象になりません。
対象となる災害
国の農地災害復旧事業の対象となる「異常な天然現象」により、生じた重大な災害
- ※国の農地災害復旧の対象となる「異常な天然現象」とは、例えば、降雨による災害の場合、最大24時間雨量が80mm以上・時間雨量20mm以上であった場合が、該当する可能性があります。
併せて、市内農地の被災件数や規模等から、本市農業に重大な影響があったと判断した場合に災害復旧事業を実施します。
対象者
次の要件を全て満たす者で、被災から7日以内に被災連絡書を提出した者
- 被災した前年の農産物の販売額が50万円以上の販売農家。
- 自身が所有又は利用権を設定して耕作している農地の現況復旧工事をする者。
- 今後も農業経営を継続しようとする者。
補助対象事業
- 現況が農地(田・畑・樹園地)であって、適切に維持管理されている農地の復旧工事
※耕作放棄地は対象外です。 - 復旧に係る経費が1万5千円以上であるもの
補助金額
被災した農地の復旧工事に係る経費の3分の1(上限 26万6千円)
被災連絡書
災害復旧事業の申請を希望される方は、必ず発災から7日以内に下の被災連絡書及び添付書類を提出してください。
※本書類の提出の趣旨は、被災状況の把握です。
災害復旧事業の実施可否は、市内の被災状況を踏まえ、改めて連絡いたします。
※本書類の提出の趣旨は、被災状況の把握です。
災害復旧事業の実施可否は、市内の被災状況を踏まえ、改めて連絡いたします。
【添付書類】
- 農地の被災部分の写真
- 農地を適切に維持管理していたことがわかる写真(被災部分を含む農地全体の写真)
- 販売農家であることがわかる書類
※被災した前年の農産物販売金額が50万円以上であることを証する確定申告書の写しなど
この情報に関するお問い合わせ先
経済部:農政課 農林業振興係
電話番号:0465-33-1494