森林環境譲与税
森林環境譲与税とは
森林環境譲与税は、平成31年(2019年)3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立したことにより、新たに創設された税制度です。
創設の趣旨
森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源のかん養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、森林整備の担い手の不足等が大きな課題となっています。
このような現状の下、平成30年(2018年)5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設され、譲与税として都道府県や市町村に配分されています。
このような現状の下、平成30年(2018年)5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設され、譲与税として都道府県や市町村に配分されています。
森林環境譲与税の使途
森林環境譲与税の使途は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、森林整備や担い手の確保・育成、木材利用、普及啓発等に充てることとされているほか、インターネットの利用その他適切な方法により公表することが義務付けられています。
この情報に関するお問い合わせ先
経済部:農政課 農林業振興係
電話番号:0465-33-1494