森林環境譲与税について

平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」(令和6年度から課税)及び「森林環境譲与税」が創設されました。

これにより、本市でも令和元年度から森林環境譲与税が国から譲与されています。

市が譲与された森林環境譲与税は、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされており、その使途を公表しています。

森林環境譲与税の使途内容

この情報に関するお問い合わせ先

総務部:財政課

電話番号:0465-33-1312

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