農振農用地の確認、農用地証明書の発行について
ここでは、次の手続きについてご案内しています。
- 農地が農振農用地かどうかの確認
- 農用地証明書の発行
農振農用地の確認について
確認したい土地の地番を特定した上で、農政課農林業振興係へお問い合わせください。
窓口(市役所4階赤通路)にお越しいただくか、電話(0465-33-1494)やFAX(0465-33-1286)でのお問い合せも可能です。
- 確認可能な時間帯は、開庁日の8時30分~17時15分となります。
- 分合筆が行われている場合等、確認にお時間をいただくことがあります。
- 土地の筆数が多い場合(概ね5筆以上)、窓口にお越しいただくか、FAXで土地情報(地番の一覧)の送付をお願いしています。
- この確認はどなたでも行っていただくことが可能です。(土地所有者である必要はありません)
農用地証明書の発行について
農用地証明書は「特定の土地が農振農用地であることの証明書」です。
証明を必要とする土地の地番を特定した上で、次の「農用地証明書発行までの流れ」のとおり、手続きください。
農用地証明書の即日発行は、原則できません。事前に交付申請書を農政課に提出ください。
お急ぎの方は、事前に小田原市農政課(0465‐33⁻1494)までお電話ください。
農用地証明書発行までの流れ
1.小田原市農政課に農用地証明書交付申請書を提出
農振農用地の該当有無を確認した上で、次の方法により、農用地証明書交付申請書を小田原市農政課に提出してください。
- 小田原市農政課窓口で直接
- 「〒250-8555 小田原市荻窪300 小田原市役所経済部農政課 宛」に郵送
- 小田原市農政課にメールで提出 アドレス:norin@city.odawara.kanagawa.jp
※件名は、「【農用地証明申請】(字名)地内 (筆数)筆 (申請者氏名)」としてください。
※送信後、必ず小田原市農政課に電話でメールが届いているかを確認してください。
【参考資料】農用地証明書交付申請書(記載例) PDF形式 :161.6KB
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2.納付書による証明書発行手数料の納付及び農用地証明書のお渡し
小田原市が農用地証明書交付申請書を収受後、3日程度で証明書発行手数料に係る納付書を申請者宛に農政課窓口で発行いたします。
納付書を受け取った後、市役所2階の金融窓口(午前9時~午後4時)で証明書発行手数料の納付をお願いいたします。
証明書発行手数料の納付をしていただいた後、あらためて農政課窓口にお越しいただきましたら、農用地証明書をお渡しします。
その他
- 証明書発行手数料として、2筆まで300円、それ以降1筆追加ごとに100円かかります。
(例:6筆の場合は700円) - 「特定の土地が農振農用地ではない証明書」は発行しておりません。
- 郵送による納付書及び証明書の交付はできません。
- 発行済みの証明書の再発行はできません。
証明書の発行はどなたでも(地権者本人でなくても)ご申請いただくことができますが、領収書を窓口に来られた方以外のお名前で発行する場合は、次の委任状が必要となります。
この情報に関するお問い合わせ先
経済部:農政課 農林業振興係
電話番号:0465-33-1494