小田原市商業者等の地域貢献に関する条例について

この条例は、商業の振興と商業者による地域社会への貢献を推進するための基本となる事項を定め、商業の基盤強化及び健全な発展を促し、もって市民生活の向上と良好な地域のまちづくりに寄与することを目的とします。 

特に、大型店においては、地域社会への貢献について、計画書と報告書を市に提出することが必要です。

条例の主な内容

 【商業の振興】

商業者は、地域の商店会や地域経済団体(商工会議所など)への加入に努めるものとします。市では、地域経済団体等と連携して、商業振興事業を実施します。これにより、商業の基盤強化及び健全な発展に努めます。

 

【商業者の地域社会への貢献】

商業者は、地域社会への貢献に努めるものとします。市では、商業者の地域社会への貢献を支援します。これにより、市民生活の向上と良好な地域のまちづくりに寄与します。

大型店の皆様へ

地域貢献の計画書と実施報告書の提出が必要です。

大型店においては、地域社会への貢献について、年度ごとの「地域貢献事業計画書」と「地域貢献事業実績報告書」を市に提出するものとし、市では提出されたものを公表します。

【提出期限】

地域貢献事業計画書

当該年度の4月30日

地域貢献事業実績報告書 

翌年度の5月31日 

※計画を変更するときは、「地域貢献事業変更計画書」の提出が必要となります。   


この情報に関するお問い合わせ先

経済部:商業振興課 商業振興係

電話番号:0465-33-1511
FAX番号:0465-33-1597

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