子育て・教育
妊娠から出産、子育て・育児、幼稚園・保育園、小・中学校に関する情報
(7)認可外保育施設などその他のサービスを利用する子どもへの無償化
令和元年10月からの幼児教育・保育の無償化の開始に当たり、次の施設・サービスを利用する子どもについては、利用料に対する無償化が実施されています。(保育を必要とする事由がある場合のみ。)
無償化の手続きなどの詳細を下の保護者向け申請の案内(PDFファイル)にまとめてありますので、併せてご確認ください。
無償化の手続きなどの詳細を下の保護者向け申請の案内(PDFファイル)にまとめてありますので、併せてご確認ください。
施設・サービス | 備考 |
---|---|
認可外保育施設 (事業所内にある託児施設やベビーシッターも対象) ※企業主導型保育については欄外を参照 |
・都道府県等に届出を行い、国が定める認可外保育施設の指導監督基準を満たすことが必要です。ただし、経過措置として、指導監督基準を満たしていない場合でも無償化の対象とする5年間の猶予期間を設けられています。 ・月極め利用、一時利用、いずれも対象 |
一時預かり事業 | 認可保育所や小規模保育事業で実施しているもののほか、市が対象と認めたもの。 |
子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター) | ・援助を行う会員が①緊急救命講習②事故防止に関する講習を受講していること。 ・送迎のみの利用は対象外 |
病児・病後児保育事業 | 送迎に要する費用は対象外 |
確認完了無償化対象施設一覧
(1)幼稚園と認定こども園の預かり保育事業については、各施設ごとの無償化のページをご覧ください。
(2)無償化対象施設・サービスとなるためには、最終的に事業者からの申請に基づいて市が実施する確認行為が完了している必要があります。確認行為の完了した施設は上記のリンク先よりご確認ください。
(3)「企業主導型保育事業」については、標準的な利用料が無償化される予定です。
ただし、企業主導型保育事業の施設に入所している場合、その他のサービスの利用については、施設等利用給付の対象外となります。
→ 無償化の対応は、施設が直接行うこととなりますので、施設にお問い合わせください。
→ 場合によっては、市が認定する「子どものための教育・保育給付」認定を受けるように案内される場合があります。
(2)無償化対象施設・サービスとなるためには、最終的に事業者からの申請に基づいて市が実施する確認行為が完了している必要があります。確認行為の完了した施設は上記のリンク先よりご確認ください。
(3)「企業主導型保育事業」については、標準的な利用料が無償化される予定です。
ただし、企業主導型保育事業の施設に入所している場合、その他のサービスの利用については、施設等利用給付の対象外となります。
→ 無償化の対応は、施設が直接行うこととなりますので、施設にお問い合わせください。
→ 場合によっては、市が認定する「子どものための教育・保育給付」認定を受けるように案内される場合があります。
利用区分 | 無償化の内容 |
---|---|
満3歳になってから最初の3月31日を経過した子ども | 子ども一人当たり 月額37,000円を上限として利用料を無償化 |
満3歳になってから最初の3月31日までの間にある住民税非課税世帯の子ども | 子ども一人当たり 月額42,000円を上限として利用料を無償化 |
(1)無償化の対象者となるためには、「保育を必要とする事由」の認定が必要です。
(2)保育所、認定こども園保育部、地域型保育の施設に入所中の子どもは無償化対象外です。
(2)保育所、認定こども園保育部、地域型保育の施設に入所中の子どもは無償化対象外です。
無償化のための認定申請書類
認可外保育施設等の利用に対する無償化を希望する場合は、こちらの案内と申請書類をご利用ください。
令和7年度申請書
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「暮らしの情報 > 教育」をご覧ください。
この情報に関するお問い合わせ先
子ども若者部:保育課 保育係
電話番号:0465-33-1451