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特別児童扶養手当を受けるための手続きは?
手当を受けるには、市役所障がい福祉課(市役所2階13番窓口)で「特別児童扶養手当認定請求書」の提出が必要です。申請手続きを行い、県知事の認定を受けた後、支給されます。
認定請求に必要な添付書類は、次のとおりです。
戸籍謄本 | 請求者と対象児童の戸籍謄本 ※本籍地の市区町村役場で発行 (小田原市に本籍がある方は、事前に用意していただく必要はありません。) ※令和6年3月1日以降に申請される方は、戸籍法の改正により本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍謄本を請求できるようになるため、事前に用意していただく必要はありません。ただし、窓口で発行する場合の注意事項がありますので、下記関連情報リンクをご確認ください。 |
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世帯全員の住民票 | 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し ※続柄・本籍・筆頭者が記載されているもの (小田原市に住民票がある方は、事前に用意していただく必要はありません。) |
診断書 | 対象児童の障がい程度についての医師の診断書 ※診断書は所定の様式を用意しておりますので事前に用紙を取りにお越しください。 ※療育手帳(A1またはA2)または身体障害者手帳(1級から概ね3級まで。ただし視覚障がい(視野狭窄を除く)、聴覚障がい、肢体不自由(欠損の場合のみ)、音声・言語障がい)をお持ちの方は診断書を省略できる場合があります。 |
所得証明書 (課税証明書または非課税証明書) |
総所得額、扶養人数、控除の種類等が記載されている証明書 ・提出が必要な方 小田原市に、その年の1月1日に住所がなかった方(1月から6月に認定請求する場合は、前年の1月1日に住所がなかった方) ・証明する年 認定請求日の前年分(1月から6月に認定請求する場合は、前々年分) |
振込先口座の預金通帳 | 請求者名義のものに限ります(児童名義の口座は指定できません) |
※その他、必要に応じて提出する書類があります(対象児童と別居している場合など)。
※戸籍謄本、住民票、診断書については、交付日から1か月以内のものが有効です。
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この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:障がい福祉課 障がい福祉係
電話番号:0465-33-1446
FAX番号:0465-33-1317