【受付終了】令和7年度子どもの居場所づくり事業補助金
予算上限に達したため、今年度の申請受付を終了しました。
来年度以降の補助金交付を希望される団体においては令和7年10月末頃までに青少年課にご相談ください。
来年度以降の補助金交付を希望される団体においては令和7年10月末頃までに青少年課にご相談ください。
※令和7年(2025年)4月1日から要綱が改正されました。詳しくは、改正についてをご覧ください。
本市では学校や家庭以外の多様な居場所づくりを支援するため、
子どもの居場所づくりを「居場所型」と「子ども食堂型」と「弁当配布・フードパントリー型」の3種類と定義し、運営費用や開設費用を支援しています。
※令和7年度から「弁当配布・フードパントリー型」を追加しました。
居場所型・・・食事の提供をともなわない子どもの居場所づくり
子ども食堂型・・・食事の提供をともなう子どもの居場所づくり
弁当配布・フードパントリー型・・・手作りの弁当または市販品の食材等の配布を行う子どもの居場所づくり
対象団体や対象事業については以下の通りです。
子どもの居場所づくりを「居場所型」と「子ども食堂型」と「弁当配布・フードパントリー型」の3種類と定義し、運営費用や開設費用を支援しています。
※令和7年度から「弁当配布・フードパントリー型」を追加しました。
居場所型・・・食事の提供をともなわない子どもの居場所づくり
子ども食堂型・・・食事の提供をともなう子どもの居場所づくり
弁当配布・フードパントリー型・・・手作りの弁当または市販品の食材等の配布を行う子どもの居場所づくり
対象団体や対象事業については以下の通りです。
補助対象者
補助金の交付対象は、次に掲げる条件を満たす団体または個人です。
- 公序良俗に反する活動を行う者でないこと。
- この事業を実施する場合において、営利を目的とする者でないこと。
- 特定の政党若しくは政治団体に係る活動又は特定の宗教のための活動をする者でないこと。
- 小田原市暴力団排除条例に規定する暴力団でない団体、暴力団員が構成員になっていない団体又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有すると認められる者でないこと。
対象事業
「居場所型」の子どもの居場所づくり
補助金の支給対象は、次に掲げる条件を満たす事業です。
- 公民館や学校及び広場等を活用した、地域住民の見守りや学校等での定期的な体験活動であること。
- 地域に居住する子どもの誰もが、自由に参加できる活動(行事)であり、健全育成や世代間交流などの地域住民との交流を目的とした居場所の提供を行うものであること。
- 実施回数は定期的に行われることを条件とし、地域住民の見守りによる居場所の場合は概ね月1回以上、体験活動の場合は概ね年6回(2か月に1回程度)以上行われるものであること。
- 1回あたりの開催時間は、概ね2時間以上であること。
- 3か月以上の活動実績があり、活動の継続が見込まれるものであること。ただし自治会組織等が行う場合は、この限りでない。
- 事業内容は地域内の自治会等に事前に周知し、理解されているものであること。
- 地域の居場所の開設や運営に関し、この要綱に基づく補助金以外の本市に係る他の補助金、その他の交付金、負担金の支援を受けていないこと。
「子ども食堂型」の子どもの居場所づくり
補助金の支給対象は、次に掲げる条件を満たす事業です。
- 地域に居住する子どもの誰もが自由に参加でき、食事の提供とともに、学習支援や体験活動などの世代間交流や地域住民との交流を目的とした居場所の提供を行うものであること。
- 事業内容は、地域内の自治会等に事前に周知し理解されているものであること。
- 概ね月1回以上定期的に実施し、次年度以降も継続的な実施が事業計画書等で確認できるものであること。
- 1回あたりの開催時間は概ね2時間以上であること。
- 1回あたり概ね10食以上の食事を子どもに対し提供できる体制を有するものであること。
- 食事の提供を実施するときは、子どもには無料又は低額で提供すること。
- 衛生管理について、事業開始前に小田原保健福祉事務所の保健所事務担当課に相談し、指導・助言を求めること。
- 食事の提供について参加する子どもの食物アレルギーの有無等を確認すること。
- 事故発生時の対応のため、任意の保険に加入すること。
- 子ども食堂の開設や運営に関し、この要綱に基づく補助金以外の本市に係る他の補助金、その他交付金、負担金等の支援を受けていないこと。
「弁当配布・フードパントリー型」の子どもの居場所づくり
補助金の支給対象は、次に掲げる条件を満たす事業です。
- 地域に居住する子どもの誰もが自由に参加でき、食事の提供とともに、学習支援や体験活動などの世代間交流や地域住民との交流を目的とした居場所の提供を行うものであること。
- 事業内容は、地域内の自治会等に事前に周知し理解されているものであること。
- 概ね月1回以上定期的に実施し、次年度以降も継続的な実施が事業計画書等で確認できるものであること。
- 1回あたりの開催時間は概ね2時間以上であること。
- 1回あたり概ね10食以上の弁当や食材等を子どもに対し提供できる体制を有するものであること。
- 配布を実施するときは、子どもには無料又は低額で提供すること。
- 衛生管理について、事業開始前に小田原保健福祉事務所の保健所事務担当課に相談し、指導・助言を求めること。
- 弁当や食材等の提供について、参加する子どもの食物アレルギーの有無等を確認すること。
- 事故発生時の対応のため、任意の保険に加入すること。
- 対象事業に対し、この要綱に基づく補助金以外の本市に係る他の補助金、その他交付金、負担金等の支援を受けていないこと。
「居場所型」「子ども食堂型」「弁当配布・フードパントリー型」すべての形式において、次に掲げる事項に留意してください。
- 利用する子どもとコミュニケーションを図り、子どもの様子や健康状態などの確認に努めること。
- 利用している子どもの様子に変化があったと認識した場合には、必要に応じておだわら子ども若者教育支援センターはーもにぃや関係機関に相談するなど、適切な対応に努めること。
対象経費・補助金の額
居場所型
地域の見守りを主とした居場所 | 1年間の開催月数×5,000円に事務費5,000円を加えた額(最大65,000円)と、対象経費から収入を除く額を比較して、低い方の額。 | 会場使用料、会場備品使用料、備品等購入費、消耗品費、印刷製本費、保険料、通信費、その他青少年課長が認めるもの |
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体験活動の開催を主とした居場所 | 1年間の開催月数×10,000円に事務費5,000円を加えた額(最大65,000円)と、対象経費から収入を除く額を比較して、低い方の額。 | 同上 |
子ども食堂型
初期経費 | 100,000円と初期経費に係る見積り金額を比較し、低い方の額。 ※初年度1度限り |
調理器具、食器、什器類、その他青少年課長が認めるもの |
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運営経費 | 1年間の実施月数×20,000円(最大240,000円)と、対象経費から収入を除く額を比較して、低い方の額。 | 会場使用料、会場備品使用料、食材購入費、備品等購入費、消耗品費、印刷製本代、保険料、光熱水費、通信費、その他青少年課長が認めるもの |
弁当配布・フードパントリー型
運営経費 | 1年間の実施月数×20,000円(最大240,000円)と、対象経費から収入を除く額を比較して、低い方の額。 | 会場使用料、会場備品使用料、食材購入費、備品等購入費、消耗品費、印刷製本代、保険料、光熱水費、通信費、その他青少年課長が認めるもの |
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補助金の申請
補助金の交付を受けるためには、小田原市に「子どもの居場所づくり事業」の事業計画書・収支予算書を提出し、審査を受けていただく必要があります。
補助金の内容について、要綱にさらに詳しく記載しております。下のPDFをご覧ください。
補助金の内容について、要綱にさらに詳しく記載しております。下のPDFをご覧ください。

小田原市子どもの居場所づくり事業に関する要綱 PDF形式 :359.5KB
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また、申請書類につきましては小田原市役所 青少年課(0465-33-1723)までお問合せください。
実施状況等の報告
事業終了後、速やかに実績報告書及び決算書等必要書類を提出していただきます。
事業終了時期が近づきましたら、青少年課よりご案内と記入様式をお送りいたします。
Wordファイルにて提出をご希望の場合はこちらよりダウンロードをお願いいたします。
事業終了時期が近づきましたら、青少年課よりご案内と記入様式をお送りいたします。
Wordファイルにて提出をご希望の場合はこちらよりダウンロードをお願いいたします。
実績報告書(様式第8号)
収支決算書(様式第9号)
要綱の改正について

令和7年度から、様々な子どもの居場所へ補助金の交付を可能にするため、対象事業に「弁当配布・フードパントリー型」追加しました。
また、対象事業の追加に伴い、補助要件に留意事項を追加いたしました。
要綱の改正について、不明点やご質問等がある場合は青少年課(0465-33-1723)までご連絡ください。
この情報に関するお問い合わせ先
子ども若者部:青少年課 育成係
電話番号:0465-33-1723
FAX番号:0465-33-1723