子ども食堂型の居場所づくり
本市で支援している子ども食堂は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、規模を縮小するなどして活動をしている場合があります。詳細については各子ども食堂にお問い合わせください。
本市で支援している子ども食堂一覧(R4.6.15現在)
子ども食堂名 | 住所 |
---|---|
はまっこてらす | 酒匂4-4-21(小田原市集会所) |
お結びころりん | 千代193-1(かみふカフェ) |
まちだっこ食堂 | 寿町5-16-19(今井公民館) |
ココドモン島 | 北ノ窪145(お寺カフェ瑞鳥庵) |
からたちハウス | 板橋189(板橋公民館) |
まんまるほっぺこども食堂 | 本町3-6-23(小田原宿 なりわい交流館) |
子ども食堂型の居場所づくりを支援します
子ども食堂型の地域の子どもの居場所づくりについて
地域総ぐるみで、子どもを見守り育てるという理念のもと、小田原市では、子どもたちの安全確保と健全育成を図るため、地域にある空間(学校、地区公民館など)を活かして体験学習の機会を提供し、子どもたちの居場所の基礎づくりを行っています。
加えて、食事の提供とともに、学習支援や体験活動を実施する子ども食堂型の子どもの居場所について、開設に必要な初期費用や運営費用の一部を補助します。
加えて、食事の提供とともに、学習支援や体験活動を実施する子ども食堂型の子どもの居場所について、開設に必要な初期費用や運営費用の一部を補助します。

対象団体
補助金の支給対象は、次に掲げる条件を満たす団体です。
- 自治会や子ども会等、地域で子どものための活動を行っている団体、もしくは地域住民から構成される団体、該当の
地域内に通勤する等その地域に恒常的に関わりがある代表者が主体となる任意団体であること。 - 公序良俗に反する活動を行わないこと。
- 営利を目的とする団体でないこと。
- 特定の政党若しくは政治団体に係る活動又は特定の宗教のための活動をする団体でないこと。
- 小田原市暴力団排除条例に規定する暴力団でない団体、暴力団員が構成員になっていない団体又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない団体であること。
対象事業
子どもの居場所づくり事業としての子ども食堂の運営の要件は、次のとおりです。
- 地域に居住する子どもの誰もが自由に参加でき、食事の提供とともに、学習支援や体験活動などの世代間交流や地域
住民との交流を目的とした居場所の提供を行うものであること。 - 事業内容は、事業を実施しようとする地域内の自治会長等に事前に周知し、理解されているものであること。
- 概ね月1回以上定期的に実施し、次年度以降も継続的な実施が事業計画書等で確認できるものであること。
- 1回あたりの開催時間は概ね2時間以上であること。
- 1回あたり10食以上の食事を子どもに対し提供できる体制を有するものであること。
- 食事の提供を実施するときは、子どもには無料又は低額で提供すること。ただし、食材費等の実費相当額を徴収するときはこの限りではない。
- 衛生管理について、事業開始前に小田原保健福祉事務所の保健所事務担当課に相談し、指導・助言をもとめること。
- 食事の提供について参加する子どもの食物アレルギーの有無を確認すること。
- 簡易な食事提供は避けること(パンやおにぎりのみ等)。
- 事故発生時の対応のため、任意の保険に加入すること。
- 子ども食堂の開設や運営に関し、本市から補助金等の交付を受けていないこと。
対象経費・補助金の額
初期経費 | ・100,000円 ・初期経費に係る見積り金額 ※上記の中で最も低い額 |
・子ども食堂設置にあたり必要な備品等 (調理器具、食器、什器類、その他青少年課長が認めるもの) を購入する経費 |
運営経費 | ・事業の実施月数に、10,000円 を乗じて得た額 |
・子ども食堂運営にあたり必要な経費 (会場使用料、会場備品使用料、食材購入費、備品等購入費、 消耗品費、印刷製本代、保険料、光熱水費、通信費、 その他青少年課長が認めるもの) |
補助金の申請
補助金の交付を受けるためには、小田原市に「子どもの居場所づくり事業」の事業計画書、収支予算書及び会則等組織構成が分かる書類を提出し、審査を受けていただく必要があります。提出書類についてはご提出前に青少年課へ事前にご相談ください。
実施状況等の報告
事業終了後、速やかに青少年課長に対して実績報告書及び決算書等必要書類を提出していただきます。
この情報に関するお問い合わせ先
子ども青少年部:青少年課 育成係
電話番号:0465-33-1723
FAX番号:0465-33-1723