受益者負担の適正化

行政サービスは、サービス提供に必要な費用を税金などの公費で負担するべき部分と、そうではない部分があり、サービスの性質によって負担の考え方が異なります。特に、一部の利用者しか利用しない特定の行政サービスを税金などの公費で広く賄った場合、サービスを利用する方と利用しない方との間で負担に不公平が生じる可能性があります。このような理由から、多くの自治体では「受益者負担」の考え方を明確にし、適正化を進めています。
本市においても、こうした課題に対応するため、平成30年に「受益者負担の在り方に関する基本方針」を策定したところですが、外部有識者によって構成される「小田原市行政改革推進委員会」での議論を踏まえ、その内容を見直し、令和5年4月に策定した「第3次行政改革実行計画」に盛り込みました。この方針に基づき、市が提供する施設利用料や各種手数料の適正化を進めており、負担の公平性と持続可能な行政運営を図ることを目指しております。

受益者負担の在り方に関する基本方針

適正化の基本的な考え方

本市の使用料・手数料は、法令の定めに基づき条例でその金額を定め、サービスの対価として利用者にご負担いただいています。しかしながら、これらの料金の中には、統一的な基準がないまま近隣自治体の水準と比較して設定されたものや、長期間にわたり見直しが行われていないものが含まれています。このため、社会情勢の変化に応じた公平な料金設定とすることが求められています。
こうした背景を踏まえ、利用される方と利用されない方の負担の公平性を確保するため、利用者が負担すべき範囲や、公費で賄うべき範囲について基本的な考え方を明確化し、基本方針に基づいて使用料・手数料の見直しを行っていきます。

見直しの対象

(1)使用料

公の施設として設置に関する条例が定められている施設等のうち、使用料が設定されているものは、全て見直しの対象とします。

(2)手数料

地方自治法第227条の規定に基づき、小田原市手数料条例で定める特定の者のためにする事務についていただく料金(印鑑登録証明手数料など)は、全て見直しの対象とします。そのほか、これまで手数料をいただいていなかったものに関しても、公平性の観点から見直す必要があれば、見直しの対象となります。

(3)対象外とする使用料及び手数料

  • 法令の規定により、料金または算定方法が定められているもの
  • 県内で統一料金などの申し合わせがされているもの。
  • 原価算定方式によるコスト計算が適さないもの。
  • 特別会計等、独立して経営管理を行っているもの。

この情報に関するお問い合わせ先

企画部:企画政策課 行政経営係

電話番号:0465-33-1254

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