住民監査請求に係る陳述の傍聴について
件名 |
図書館に関する住民監査請求 |
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日時 |
令和7年11月19日(水) (1)請求人の陳述 :午前9時30分から (2)関係職員の陳述:午前10時15分から |
場所 |
小田原市役所4階 議会会議室 |
陳述は、傍聴することができます。
- 傍聴人の定員はそれぞれ5人です。傍聴人以外のかたは、会場に入ることはできません。
- 当日、陳述開始のそれぞれ20分前から、傍聴希望者の人数を把握するための整理券を配布します。
【整理券配布開始時間】
(1)請求人の陳述 :午前9時10分から
(2)関係職員の陳述:午前9時55分から - 陳述開始のそれぞれ10分前に上記会議室の入口で受付を行います。
傍聴を希望する人は、陳述開始のそれぞれ10分前までにお越しください。
【受付開始時間】
(1)請求人の陳述 :午前9時20分から
(2)関係職員の陳述:午前10時05分から - 陳述の傍聴の受付開始時点で定員を超えているときは、抽選により傍聴人を決定します。
- 抽選が行われなかった場合に限り、傍聴の開始前まで先着順で受け付けます。
- 傍聴人には、受付票を配布しますので、住所、氏名を記入してください。
- ※陳述開始後の入退室はできません。
- ※陳述は、やむを得ない事情により、日程変更や中止となる場合があります。
傍聴に当たっての留意事項
以下に該当する人は傍聴することができません。
- 酒気を帯びている人
- 陳述の円滑な進行を妨げるおそれのある人
以下の物は、会場への持込み・着用ができません。
- 凶器等、他の人に危害を加えたり、迷惑を及ぼすおそれのある物
- 旗、のぼり、プラカード等、会場に持ち込むことが不適当な物
- 鉢巻、たすき、ヘルメット、ゼッケン等
陳述中の写真、ビデオ等の撮影及び録音はできません。
(ただし、撮影に関しては、陳述人及び立会人の同意を得た場合、陳述開始前に限り認めます。)
会場では、以下のことを遵守してください。
- 陳述の内容に対して、拍手その他の方法で賛否を表明しないこと
- 静粛を旨とし、私語、喫煙又は飲食をしないこと
- 所定の傍聴の場所以外の場所に立ち入らないこと
- 陳述会場の秩序を乱し、又は進行の妨害となるような行為をしないこと
- その他監査委員の指示に従うこと
以下に該当したときは、退場していただきます。
- 会場で禁止されている行為をしたとき
- 監査委員の指示に従わないとき
- 陳述の円滑な進行に支障を来すおそれがあると認めるとき
住民監査請求に係る証拠の提出及び陳述の実施に関する要綱
住民監査請求に係る証拠の提出及び陳述の実施に関する要綱 PDF形式 :129.6KB
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この情報に関するお問い合わせ先
監査事務局 監査係
電話番号:0465-33-1769