住民監査請求
住民監査請求は、地方公共団体の長、行政委員会などの執行機関又は職員に係る財務会計上の行為又は怠る事実が違法又は不当であり、その結果、地方公共団体に財産上の損害があると認められるときに、住民が監査委員に対し監査を求めて、財務会計上の行為又は怠る事実の防止や是正などの必要な措置を講じるよう請求することができる制度です。
請求する人は、財務会計上の行為又は怠る事実を特定し、違法または不当である理由と、損害があることを示す必要があります(請求には期限があります。)。
個人の権利や利益の救済を図る制度ではありません。
詳しくは、『住民監査請求の手引』をご覧ください。
住民監査請求の手引
住民監査請求に係る証拠の提出及び陳述の実施に関する要綱
住民監査請求に係る陳述の傍聴について
請求人や関係職員からの陳述を実施する場合、傍聴することができます。
※現在、陳述の予定はありません。
※現在、陳述の予定はありません。
住民監査請求の結果
請求により実施した監査の結果は、「監査結果」ページで掲載しています。
この情報に関するお問い合わせ先
監査事務局 監査係
電話番号:0465-33-1769