小田原市カスタマーハラスメント対応基本指針の策定について
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)の改正により、令和8年10月から事業主のカスタマーハラスメント対策が義務化されることを受け、小田原市カスタマーハラスメント対応基本指針を策定し、同年7月1日から運用することとしました。
本市の基本的な考え方としては、市民による意見や要望は、業務改善や行政サービスの向上につながるものであり、職員は、市民に寄り添う姿勢を基本とし、丁寧かつ真摯に対応します。
一方で、職員に対するカスタマーハラスメントに対しては、組織として厳正に対応し、職員を保護するとともに、必要な行政サービスを継続的に提供するため、カスタマーハラスメントの防止に主体的かつ積極的に取り組みます。
本市は、市民と職員相互の人権が尊重され、住民福祉の向上と職員の心身の健康を両立させることで、全体の奉仕者である職員が公平・公正で質の高い行政サービスを継続的に提供できる職場環境づくりを進めていきます。
小田原市カスタマーハラスメント対応基本指針
【ホームページ版】小田原市カスタマーハラスメント対応基本指針(令和8年7月) PDF形式 :1.5MB
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この情報に関するお問い合わせ先
コンプライアンス推進室 コンプライアンス推進係
電話番号:0465-33-1891