財政用語(歳出)について

歳出について

歳出とは市が行政活動として金銭を支出することです。

ここでは、歳出についての用語のうち、次の用語について説明しています。

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歳出の目的別分類

予算書においては、歳入歳出ともに、款(かん)、項(こう)、目(もく)、節(せつ)と分類されており、歳出においてはその分類が行政目的ごとになされています。

款が一番大きな分類のくくりで、款をさらに分類したものが項、その項をさらに分類したものが目、そして目をさらに分類したものが節となっています。

歳出の場合、款項目による分類が主な行政目的ごとに区分されることから、これを歳出の目的別分類といいます。

 

款10教育費を例に見てみます。

(例)款10教育費の場合
10教育費 1教育総務費 1教育委員会費 報酬、交際費など
    2事務局費 給料、職員手当など
    3学校給食共同調理場費 需用費、委託料など
  2小学校費 1学校管理費 需用費、工事請負費など
    2教育振興費 需用費、扶助費など
  3中学校費 1学校管理費 需用費、工事請負費など
    2教育振興費 委託料、扶助費など
  4幼稚園費 1幼稚園費 報酬、給料など
  5社会教育費 1社会教育総務費 報酬、給料など
    2青少年対策費 報償費、委託料など
    3文化財保護費 工事請負費、
公有財産購入費など
    4生涯学習センター費 需用費、委託料など
    5図書館費 委託料、使用料及び賃借料など
    6郷土文化館費 報酬、委託料など
    7尊徳記念館費 委託料、工事請負費など
  6保健体育費 1保健体育総務費 給料、
負担金補助及び交付金など
    2体育施設費 需用費、委託料など

款10教育費は、教育関係の予算のまとまりです。

上の表をみると、教育費という款は6つの項から構成されていることがわかります。

その中でも、項1教育総務費から項4幼稚園費までは、主に学校教育に関係するの予算のまとまりで、項5社会教育費と項6保健体育費が主に生涯学習に関係する予算のまとまりになっていることが見えます。

項も掘り下げて見てみます。項5の社会教育費は7つの目から構成されており、目1社会教育総務費から目3文化財保護費まではそれぞれの目的に対する予算のまとまり、目4生涯学習センター費からはそれぞれの施設ごとのまとまりになっていることがわかります。

 

目の下に節という分類もあります。款・項・目までは行政目的によって分類されてきましたが、この節は予算をどのように支出するのか(どのようなお金の使われ方をするのか)という支出内容の性質から分類されたものです。いわば支出の種類のことですから、この節はすべての款・項・目で共通となっています。

 

節から款へ積み上げて考えてみますと、共通部品である節を組み合わせて目を構成し、目のまとまりが項、項のまとまりが款というように理解することもできます。

なお、節については次項で詳しく説明しています。そちらもご覧ください。

歳出の節

歳出の分類には目の下に節というものがあります。職員の人件費に使われるお金は、「給料」や「職員手当等」、工事に使われるお金は「工事請負費」など、行政目的に対して配分された予算の支出がどのような形で支出されるか(どのようなお金の使われ方をするのか)という観点からの分類で、いわば支出の種類による分類です。

この節は支出の性質による分類ですから、歳出のすべての款項目で共通の分類となり、全部で27種類あります。

節の主なものについては次のとおりです。

節名称 説明
報酬 非常勤職員に支出されるものです。
議員報酬や各種委員の報酬などがあります。
給料 常勤職員に支出される給料です。
報償費 役務の提供などに対する謝礼です。
現金の支出以外にも記念品を出す場合には、この報償費に計上されます。
需用費 行政活動に必要な物品の取得などに要する費用が計上されます。具体的には消耗品費や燃料費、光熱水費などがあります。
また、物品の修繕に係る費用もこの需用費に計上されます。
役務費 市が受けた人的サービスに対して支出されるものです。
具体的には電話料や回線使用料などがあり、市有財産に対する保険料もここに計上されます。
委託料 施設管理委託のように、市が事務事業を委託したとき、その対価として支出するものです。
使用料及び賃借料 賃貸借契約に基づき、その対価として支出するものです。
パソコンや車両のリース料金などはここに計上されます。
工事請負費 道路の新設改良工事や施設の整備工事など、財産形成を目的とした費用が計上されます。
原材料費 ある物品を生産するために必要な原料や材料に係る費用を計上します。
道路の補修に用いるアスファルトなどの購入費は、この原材料費に計上されます。
公有財産購入費 市が購入する土地や建物の費用です。
負担金・
補助及び交付金
市以外の者が実施する事務事業に対して、反対給付を受けずに金銭を支出するもので、その性質に応じ負担金、補助金、交付金と区分されます。

【負担金】
法令や契約等により、市が負担しなければならないものです。
広域で実施している防災無線やドクターヘリなど事業に対する負担金などがあります。
【補助金】
対象となる相手が実施する事業を助成あるいは奨励するために支出するものです。
民間保育所や休日・夜間診療所への運営費補助などがあります。
【交付金】
元来市が行うべき事務を、他の団体や組合に委託している場合に、その報償として支出するものです。
扶助費 社会保障制度として、最低限の生活維持のために支出されるものです。
生活保護費が代表的です。
繰出金 会計間の金銭のやり取りを計上します。繰出金は歳出科目ですから、繰出金の計上されている会計から別の会計に金銭を支出することになります。
ちなみに、他会計から金銭を受け入れる(歳入する)場合には、繰入金という歳入の節を用います。

歳出の性質別分類

歳出予算をどのように支出するか(どのようなお金の使われ方をするのか)という観点からの分類です。考え方としては節による分類(歳出の種類による分類)と似ていますが、この歳出の性質的分類は、歳出予算の使われ方について、支出の結果何をもたらすのか(支出の対価として市が何を得るのか)という観点から分類されたものです。

性質別分類で用いられる性質は次のとおりです。

人件費

議員報酬、各種委員報酬、常勤職員に対する給料、職員手当などの勤労の対価として支払われる一切の経費のことです。

 

(人件費に分類される主な節)

報酬、給料、職員手当等など

物件費

主に物品の購入に係る経費のことです。

 

(物件費に分類される主な節)

需用費、役務費、委託料など

維持補修費

市の財産(施設や備品)などの修繕に係る経費のことです。

 

(維持補修費に分類される主な節)

需用費、原材料費のうち維持修繕に用いるもの

普通建設事業費

支出の効果が将来に残るもの(市の財産形成に係るもの)に支出される経費のことです。

災害復旧費とあわせて投資的経費ともいいます。

 

(普通建設事業費に分類される主な節)

工事請負費、公有財産購入費、

委託料のうち工事に付随するもの(測量・設計)

負担金のうち工事に係るもの(県営事業負担金)など

災害復旧費

普通建設事業費のうち、災害の復旧に係る経費のことです。

 

(災害復旧費に分類される主な節)

工事請負費のうち災害復旧に係るものなど

扶助費

福祉の法令などに基いて市民に直接・間接的に支給する経費のことです。

 

(扶助費に分類される主な節)

扶助費

補助費等

団体に対する負担金や補助金、報償費などが分類されます。

 

(補助費等に分類される主な節)

報償費、役務費のうち保険料に係る部分、

負担金、補助及び交付金など

公債費

特定の事業や減収補てんのために金融機関等から借り入れた市債の返済に係る経費です。

 

(公債費に分類される主な節)

償還金、利子及び割引料

積立金

基金などに積み立てる経費はここに分類されます。

 

(積立金に分類される主な節)

積立金

投資及び出資金

市が他団体に出資するとき、その経費はここに分類されます。

 

(出資金に分類される主な節)

出資金

貸付金

市が金銭を貸し付けるとき、その経費はここに分類されます。

 

(貸付金に分類される主な節)

貸付金

繰出金

他会計に金銭を支出するとき、その経費はここに分類されます。

 

(繰出金に分類される主な節)

繰出金

義務的経費

義務的経費は、支出が義務付けられている経費のことで、人件費、扶助費及び公債費の合計をいいます。

歳出予算に占める義務的経費の割合を義務的経費比率という財政分析指標で表すことがあります。これは財政の硬直化についての指標で、この比率が高いと財政が硬直化しているということになります。

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総務部:財政課

電話番号:0465-33-1312

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