会計について

地方公共団体の会計は単一のものとするのが原則ですが、地方公共団体の事務は多岐にわたっており、1つの会計ですべてを処理することが困難です。そこで本市では一般会計、特別会計および企業会計の3種類の会計を設置しています。

ここでは、次の用語について説明しています。

 

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一般会計

福祉、教育、道路整備、ごみ処理など地方公共団体が基本的にすべき事業のための会計です。その地方公共団体の施策や政策が網羅されており、一般行政に関する最も基本的な会計ともいうことができます。

特別会計

特定の事業を行うための歳入歳出を、一般会計と区分して別に処理する必要がある場合に設置する会計です。

本市の特別会計は、(1)競輪(2)天守閣(3)国民健康保険(4)国民健康保険診療施設(5)公設地方卸売市場(6)介護保険(7)後期高齢者医療(8)公共用地先行取得(9)広域消防(10)地下街の10事業です。

 

たとえば、国民健康保険事業特別会計において、国民健康保険料などの歳入をもって医療費などの給付にあてるように、特別会計とは、ある事業を行うことで歳入があり、その歳入をもって歳出にあてるといった事業について設置されます。

 

特別会計の設置については、国民健康保険事業特別会計などのように法律でその設置が義務付けられているものと、広域消防事業特別会計などのように条例を制定することによって設置できるものがあります。 

企業会計

発生主義の考え方に基づくなど、株式会社等の民間企業と同じ考え方に基づいて会計処理する会計のことです。本市では水道、病院、下水道の3事業が該当します。

普通会計

個々の地方公共団体ごとに会計の範囲が異なっており、他市と一般会計を比較しても正しく比較することはできません。そこで、地方公共団体間の財政比較を可能にするために、普通会計という会計区分が用いられます。これは、地方財政統計上の統一的な基準により整理し直したもので、あくまで比較のために用いられる会計区分ですから、「普通会計予算書」などはありません。

決算カードなどの他市との比較に用いる資料については、そのほとんどが普通会計において作成されています。

本市における普通会計は、一般会計に公共用地先行取得事業特別会計、広域消防事業特別会計、地下街事業特別会計を加えたもの(繰出金など重複する部分を除く)とほぼ同一です。

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この情報に関するお問い合わせ先

総務部:財政課

電話番号:0465-33-1312

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