市民活動応援補助金とは(リニューアル前の情報)

市民活動応援補助金の目的

平成15年7月1日に、市民活動を推進することを目指して、その基本理念や施策の基本事項などを定めた「小田原市市民活動推進条例」が施行されました。
市民活動応援補助金は、この条例に基づき、市民の皆さんが自発的に行う市民活動を財政的に支援することにより、市民活動の活性化と自立を図るとともに、市民・市が互いにパートナーとして協働の姿を生み出し、市民参加によるまちづくりを進めることを目的としています。

※令和2年度交付事業から申請・相談の窓口がおだわら市民交流センターUMECOに変わりました。お気軽にUMECO(TEL 0465-24-6611)までお問い合わせください。
 

1.募集期間

2.申請できる団体

小田原市を中心として市民活動を行い、今後も継続する見込みのある3人以上の市民(本市にて在学、在勤、在活動する方を含む)で構成する営利を目的としない団体です。
なお、暴力団、法人では代表者または役員に暴力団が含まれる団体、法人以外では代表者が暴力団員である団体は、申請できません。

市民活動とは?

市民が自主的かつ自立的に行う営利を目的としない活動で、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。ただし、次に掲げる活動を除く。

  1. 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
  2. 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
  3. 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動

<小田原市市民活動推進条例第2条第1項より>

3.対象となる事業と補助金額

スタートアップコース

  • 対象事業 地域社会が抱える課題の解決に向けて、団体が新たに取り組む事業
  • 補助金額 対象となる事業に要する経費から、国、県または他の地方公共団体の補助金等を控除した額で10万円を上限。
  • 補助回数 同一団体では1回限りの補助。
    (市民活動応援補助金の交付を受けたことがある団体は、補助回数に関わらず、スタートアップコースの交付を受けられません。)
  • 特記事項 応募の時点で、開始から1年以内までの事業。

ステップアップコース

  • 対象事業 地域社会が抱える課題の解決に向けて、団体がこれまで行ってきた活動の拡充又は更なる発展を図ろうとする事業
  • 補助金額
    プランA
    対象となる事業に要する経費から、国、県または他の地方公共団体の補助金等を控除した額の70%以下で20万円を上限。
    プランB
    対象となる事業に要する経費から、国、県または他の地方公共団体の補助金等を控除した額の50%以下で30万円を上限。
    (企画提案書提出後のプラン変更はできません)
  • 補助回数 同一の事業では3回までの補助。
    (年度ごとの申請及び審査が必要)

  • 交付事業決定は小田原市市民活動推進委員会の審査結果をもとに、市長が予算の範囲内で行います。
  • 審査により、申請金額を減額して交付することもあります。
  • 千円未満の端数は切り捨てとします。

4.対象となる経費

事業を実施するために直接必要とする経費を対象とします。

例) 講師謝礼、消耗品費、備品購入費、印刷製本費など

対象にならない経費

団体の維持・運営に要する経費は、対象になりません。

例) 事務所の賃借料、光熱水費、団体の会議の茶菓代、事務員の人件費、加入団体への会費、日常的な電話通話料など

5.補助対象となる期間

当該年度中に実施される事業が対象となります。

6.審査・選考方法

市民活動応援補助金を交付する事業は、市民活動に関する有識者等で構成する「小田原市市民活動推進委員会」による審査・選考を経て決定されます。

第一次審査

書類審査を行い、第二次審査を受けることのできる事業を選考します。

(応募総数が少ない場合は、行わないことがあります。)

第二次審査

応募者による公開プレゼンテーションを実施します。

補助金を交付する事業は、申請書類及びプレゼンテーションの内容を総合的に評価して、選考します。また、補助金額の検討も行います。

なお、審査結果は、第二次審査終了後に発表します。

※審査に公正を期すため、本人もしくは同居の親族が所属している団体が応募した場合、その委員は審査に加わらないこととします。

7.選考の視点

公益性、自主性、創造性、継続性、発展性、事業実現性、費用対効果を視点に総合的に評価し、選考します。 

8.補助金の交付

補助金の対象事業として選考された団体は、市民活動応援補助金申請書を提出していただきます。

この申請に基づき補助金を交付します。

9.活動完了後の手続

事業完了後、速やかに、実績報告書等を提出していただきます(事業の完了が3月中である場合は、3月末日までに)。

提出された実績報告書等に基づき、補助金額を確定しますが、その金額が申請書に基づき交付した補助金額より少ない場合は、その差額を速やかに返還していただきます。

10.情報公開・情報提供

応募のあった事業については、団体等の名称と事業の概要をホームページ等で公表します。
市民活動応援補助金の公正性、透明性を高めるとともに、市民活動の推進のため、補助金の交付を受けた事業の申請書類及び審査結果(得点、コメント等)は公開します。 

11.広報に関するお願い

補助金の交付を受けた団体は、広報小田原への掲載や事業報告会への参加など、事業の周知にご協力をお願いします。

【参考】市民活動応援補助金のスケジュール

企画提案書の提出(前年度10月〜11月)

市民活動応援補助金企画提案書等の必要書類をおだわら市民交流センターUMECOへ提出していただきます。

情報の公開

応募のあった事業については、団体等の名称と事業の概要をUMECOホームページ等で公表します。

審査・選考(前年度2・3月)

  1. 第一次審査(書類審査) 2月中旬
  2. 第二次審査(公開プレゼンテーション) 3月中旬

交付決定(4月)

審査結果に基づき、補助金交付事業を決定します。
補助金は交付申請を受けてから1ヵ月以内に振り込みます。

事業の実施(~3月)

事業計画に沿って事業を行っていただきます。

実績報告等

事業完了後、速やかに、実績報告書等を提出していただきます(事業が3月中に完了する場合は、3月末日までに)。
提出された報告書等に基づき、補助金額を確定しますが、その額が申請書に基づき交付した補助金額より少ない場合は、その差額を速やかに返還していただきます。

事業報告会(翌年度6月頃)

全交付団体に実施事業の実績報告をしていただきます。

この情報に関するお問い合わせ先

市民部:地域政策課 市民活動推進係

電話番号:0465-33-1458

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