小田原市指定NPO法人制度
平成23年6月の地方税法の改正により、住民の福祉の増進に寄与する寄附金を受け入れる特定非営利活動法人(指定NPO法人)として、県または各市町村の条例で個別に指定された団体に対して寄附をした方は、個人住民税の税額控除を受けられることになりました。
小田原市においても、NPO法人への寄附を促進することにより、NPO法人の活動を市民が直接支援していく仕組みとして本制度を導入しています。
小田原市指定NPO法人
特定非営利活動法人の名称 | 主たる事務所の所在地 | 指定の効力が 生じた日 |
支出された寄附金が 控除の対象となる期間 |
---|---|---|---|
特定非営利活動法人 小田原なぎさ会 |
小田原市南鴨宮三丁目16番20号 | 平成26年9月18日 | 平成26年1月1日から 令和11年9月30日まで |
法人の詳細情報はこちらからご確認ください(小田原なぎさ会) PDF形式 :270.1KB
PDFファイルをご覧になるには、Adobe® Reader®(新しいウインドウで開きます)が必要です。
特定非営利活動法人の名称 | 指定の終了日における 主たる事務所の所在地 |
指定の終了日 終了の理由 |
支出された寄付金が 控除の対象となる期間 |
---|---|---|---|
特定非営利活動法人 小田原市障害者福祉協議会 |
小田原市東町一丁目7番7号 | 令和3年8月31日 法人の解散 |
平成25年1月1日から 令和3年8月31日 |
- ※「支出された寄附金が控除の対象となる期間」とは、指定NPO法人に寄附をした寄附金(寄附をした日)が、寄附金控除対象となる期間を示しています。
指定NPO法人とは
一定の要件を満たし、県または各市町村の条例で個別に指定されているNPO法人をいいます。
NPO法人になるためには、所轄庁(都道府県や政令市)からの「認証」を受ける必要がありますが、指定NPO法人になるためには、さらに、一定の要件の審査を受けた後、条例で個別に「指定」される必要があります。
小田原市の指定NPO法人制度
- 本市に指定申出をするには、事前に神奈川県の指定を受ける必要があります。
- NPO法人の条例指定は、市議会における議決が必要となります。
- 指定されたNPO法人への寄附金については、指定を受けた年の1月1日に遡って個人市民税の寄附金税額控除の対象とします。
- 指定の有効期間は指定の効力を生じた日の属する月の翌月の初日(更新を受けた場合は更新後の指定の効力を生じた日)から起算して5年間です。
関連情報リンク
指定申出の手続きについて【NPO法人向け情報】
1.事前相談
指定の申出をするときは、事前にご相談ください。通年受け付けておりますが、ご希望の方はあらかじめ電話でご予約の上お越しください。
連絡先 | 小田原市地域政策課 市民活動推進係 電話0465-33-1458(平日午前8時30分~午後5時15分) |
---|
2.申出受付
小田原市への 書類提出期限 |
審議される市議会 | 市指定の時期 |
---|---|---|
1月末まで | 3月定例会 | 3月下旬 |
4月末まで | 6月定例会 | 6月下旬 |
7月末まで | 9月定例会 | 9月下旬 |
10月末まで | 12月定例会 | 12月中旬 |
- ※神奈川県から指定を受けた後、書類提出期限までにご申請ください。
- ※期間内に書類がすべて整わない場合、審議される市議会がずれることがありますので、必ず事前にご相談ください。
3.提出書類
市所定の様式に必要事項を記入し、添付書類と併せてご提出ください。
- 指定特定非営利活動法人指定申出書(小田原市指定様式)
- 神奈川県知事に提出した申出書類・添付書類の写し
4.市議会での審議
市議会定例会において、申出をした法人を指定する条例の審議を行います。
5.指定
指定する条例の成立後、その成立した年の1月1日に遡って、個人市民税の寄附金税額控除の対象とします。
申請様式及び要綱
新たに申請される方はこちらの様式をご利用ください。
指定特定非営利活動法人指定申出書 PDF形式 :84.6KB
PDFファイルをご覧になるには、Adobe® Reader®(新しいウインドウで開きます)が必要です。
寄附金税額控除について【市民向け情報】
寄附金に係る税額控除
個人住民税の税制優遇を受けられます。神奈川県と小田原市が条例で指定した指定NPO法人に寄附をした寄附者のうち、当該対象寄附金を支払った年の翌年の1月1日現在小田原市に住所を有する寄附者の個人住民税が、寄附金税額控除の対象になります。(最大で寄附金額から2,000円を差し引いた残額の10%(市民税6%と県民税4%)が税額控除されます。)
(例)市指定及び県指定の両方を受けているNPO法人に1万円を寄附した場合
{10,000円(寄附金額)-2,000円(適用下限額)}×10% = 800円(個人住民税)
内訳(県民税8,000円×4%=320円、市民税8,000円×6%=480円)
控除の流れ
- 指定NPO法人へ寄附
- NPO法人から領収書をもらう
- 市県民税申告を行う(領収書添付)
- 翌年度の個人住民税から控除
【税の申告等についてのお問い合わせ先】
小田原市 市民税課 電話:0465-33-1351
この情報に関するお問い合わせ先
市民部:地域政策課 市民活動推進係
電話番号:0465-33-1458