ボランティア活動補償制度

小田原市では、市民の皆さんによるボランティア活動が幅広く活発に行われています。しかし、こうした活動の中で不幸にも事故が起こらないとも限りません。そこで、市では、市民の皆さんが安心してボランティア活動を行うことができるよう、活動中の不慮の事故を補償する「小田原市ボランティア活動補償制度」を実施しています。 

この制度は、ボランティア活動をする市民団体等を被保険者として、市が保険会社と契約を結んでいますので、

事前の登録・保険契約の申し込み・保険料の支払いは、必要ありません。

なお、市の施設内や市主催行事での事故等、全国市長会の市民総合賠償補償保険又は他に市が加入する補償保険契約がある場合は、その契約を優先します。

補償の内容

(令和6年5月1日から1年間)

  • ボランティア活動中の様々な事故によるケガや賠償責任を補償します。
  • 活動には、活動のための学習会、会議等も含みます。
  • 活動場所と自宅との往復途上の傷害事故も補償の対象となります。
  • 熱中症(熱射病、日射病等)及び細菌性食中毒も含みます。

傷害事故

ボランティア活動中に発生した急激・偶然・外来の事故により、指導者等またはボランティア活動参加者が死亡し、または負傷したもの

(例)

  • 地区の体育祭の準備中、テントが倒れ、足に裂傷を負い1か月入院した。
  • 子ども会の清掃活動中、廃品中のガスボンベが爆発し、目を負傷した。
  • 自治会の役員が回覧物を配布中に交通事故にあった。
区分 内容 補償金額
死亡補償金 事故の日から180日以内にそのケガがもとで死亡したとき。 1人につき200万円
後遺障害補償金 事故の日から180日以内にそのケガがもとで後遺障害が生じたとき。または180日を超えてなお治療を要し、後遺障害が認定されたとき。 200万円を限度に後遺
障害の程度による
入院補償金 生活機能または業務能力の滅失をきたし、かつ入院し、医師の治療を受けたとき。事故の日から180日を限度。 1人につき 日額3,000円
通院補償金 生活機能または業務能力の滅失をきたし、かつ医師の治療を受けたとき。当該負傷の日から180日目にあたる日までの間において、通院日数に対し90日を限度。 1人につき 日額2,000円

対象とならない主な傷害事故

  • 指導者等またはボランティア活動参加者の故意により発生した傷害
  • 指導者等またはボランティア活動参加者の脳疾患、疾病、心身喪失による傷害
  • 指導者等またはボランティア活動参加者の自殺・犯罪・闘争行為により発生した傷害
  • 山岳登はん、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハングライダー搭乗その他これらに類する危険なスポーツの指導中の事故
  • 指導者等またはボランティア活動参加者の無資格運転、酒酔い運転により発生した傷害
  • むちうち症や腰痛で医学的他覚症状のないもの

損害賠償責任事故

ボランティア活動に起因して参加者または第三者の生命、身体又は財物に損害が生じた場合において、市民団体又は指導者等が、被害者から損害賠償を求められ、法律上の損害賠償責任を負ったもの

(例)

  • 福祉団体で用意した手作り弁当で食中毒事故が発生した。
  • 町内の祭りで、他人から借りた放送設備を損壊した。
賠償内容 賠償額 *免責金額(自己負担額)
身体賠償 1人  1億円(限度額)
1事故 5億円(限度額)
1事故 5,000円
財物賠償 1事故 500万円(限度額) 1事故 5,000円
保管物賠償 1事故 100万円(限度額) 1事故 5,000円

対象とならない主な賠償責任事故

  • 市民団体等または指導者等の故意により発生した賠償責任
  • 市民団体等または指導者等の同居の親族に対して負担する賠償責任
  • 市民団体等または指導者等が占有、使用、管理する自動車(原動機付自転車を含む)または施設外における船・車両(原動力が専ら人力である場合を除く)もしくは動物に起因して負担する賠償責任

傷害・賠償責任事故共に対象とならない事故

  • 地震、噴火、洪水、津波又は高潮により発生した事故
  • 戦争、変乱、暴動、労働争議、騒じょうにより発生した事故
  • その他保険契約に係る保険約款において免責とされる事故

対象となる活動

市民により自発的に構成された市民団体やその指導者または個人が行う、社会奉仕活動、社会教育活動、青少年育成活動、社会福祉活動及び地域社会活動などで、本来の職場を離れて行う継続的、計画的な実践活動が対象となります。ただし、政治、宗教及び営利を目的とする活動は対象となりません。

対象とならない活動

  • 政治、宗教に関するボランティア活動
  • 営利を目的とする活動
  • 自発的な意思に基づく活動とは考えがたいもの
    (例)学校の管理下にある先生、生徒のボランティア活動
  • 自助団体による自助活動
    (例)親と子の子育てグループの活動
  • 有償のボランティア活動
    (例)報酬が時給、日給で払われるもの
       (交通費、活動のための原材料費の支給については、無償とみなします)
  • この制度は、ボランティア活動を行う団体の指導者等を対象としていますので、スポーツ大会や地区の健民祭などに選手として参加される方については、対象となりません。それぞれの団体で、別途傷害保険に加入する必要があります。

もし事故が起きてしまったら

  1. できるだけ早めに、地域政策課へご連絡ください。
     ↓
  2. 事故報告書の提出
    (1)小田原市奉仕活動事故報告書
    (2)団体の概要を把握できる資料(団体の規約、会則等)
    (3)事故発生状況等が説明できる資料(開催の回覧、年間事業計画書等)
    (4)当日の指導者、参加者の名簿
    (5)事故証明書及び運転免許証のコピー(交通事故の場合のみ)
    ※損害賠償責任事故では、写真、見積書等が必要になる場合があります。
     ↓
  3. 保険の対象となる事故か審査します。(保険会社にて事故報告書の内容を確認)
     ↓
  4. 保険の対象になる場合、保険金請求書類を送付します。
     ↓
  5. 保険金請求書の提出(治癒または180日を経過した日以降。賠償責任事故は示談後)
    <傷害事故の場合>
    ・請求書(保険会社指定様式)
    ・保険証・受診した病院の診察券・領収書のコピー
    ・診断書(補償金額により必要となる場合があります。)

    <賠償責任事故の場合>
    ・請求書(保険会社指定様式)
    ・示談書(示談される時は、事前に必ず地域政策課へご連絡ください。)
    ※その他、事故の内容で必要になる書類が異なる場合があります。
     ↓
  6. 補償金の支払い
    保険会社から補償金請求書の指定口座に振り込まれます。

何よりも事故防止が大切です

 活動前にもう一度チェックしてみてください。

  1. 活動の計画は綿密にたててありますか?
  2. 活動する場所に危険な所はありませんか?
  3. 引率者や指導者の数は十分ですか?責任や分担ははっきりしていますか?
  4. 参加者の健康状態は良好ですか?
  5. 事前に事故防止に対する注意や指導をしていますか?

ボランティア活動補償制度 パンフレット

申請様式 事故報告書

申請される方はこちらの様式をご利用ください。

この情報に関するお問い合わせ先

市民部:地域政策課 自治振興係

電話番号:0465-33-1457

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