契約検査課が行う検査と検査実績について

地方自治法第234条の2第1項において、市が工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買い入れその他の契約を締結した場合には、市の職員は契約の適正な履行を確保するため又は給付の完了の確認をするため検査をしなければならないと定められています。

本市では、市民の皆様から納付していただいた貴重な税金などの公的資金を基に様々な施策を行い、これに要する費用を支出しています。
皆様が生活していく上で欠かせない道路・公園・水道・下水道等のインフラ施設や身近な施設である地域センター・学校等の公共施設は安全・安心であることが求められますが、これらの施設を造る・直す・取り壊す工事を行うときは、市がその工事の内容を設計書や設計図にまとめて契約相手の受注者に渡します。
受注者は工事が終われば市に完成報告を行い、市の工事担当課が契約どおりの工事が行われているかを確認したのち、契約検査課に完成検査を依頼します。

契約検査課では工事担当課とは視点を変えた中で、契約の内容が適正に履行されているかを厳正かつ公正に検査し、その工事の目的物を受け取り、公的資金から契約金を支払って良いことを市民を代表して確認する役割を担っており、完成検査に合格したのちに契約金が支払われることとなります。

検査の対象

契約検査課では次のいずれかに該当するものについて確認検査を行っています。その他のものは担当課による検査となります。

  • 予定価格が130万円を超える工事
  • 予定価格が50万円を超える工事関連の測量、設計及び地質調査業務委託
  • 契約金額が30万円を超える製造の請負及び物件の供給

検査の種類

完成検査・完納検査

工事が完成したとき、物品が納品されたときに行う検査

出来高検査

工事について既済部分の部分払いの必要があるときに行う工事の出来高を確認する検査

部分検査

工事の一部が完成し、既済部分の部分使用をするために行う検査

中間技術検査

完成後に検査しがたい部分のある工事で特に重要な部分について工事の施工過程で行う検査

随時検査

工事施工中の施工体制、安全管理及び品質管理等の向上を図るため工事施工中に行う検査

検査実績

令和2年度及び令和3年度の検査実績は以下のとおりです。

この情報に関するお問い合わせ先

総務部:契約検査課 検査係

電話番号:0465-33-1282

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