疑義申立てについて

本市では、入札の透明性・公平性をより確保するため、契約検査課が発注する電子入札対象工事(随意契約を除く)について、開札後に疑義申立てができる制度を設けています。開札後の疑義申立期間やその方法は次の各号のとおりです。

これまで予定価格1,000万円以上の工事を対象にしてきましたが、令和6年4月1日以降に公表(公告)を行う案件から予定価格130万円超の工事を対象といたします。

1 落札保留について

疑義申立てにより、落札者が変更となる場合があるため、開札後直ちに落札決定はせず、疑義申立期間中は落札を保留します。

2 疑義申立ての対象について

設計書・単価表(単価抜き)や質問・回答に記載されている名称・規格・数量等事前に分かる事項については、対象とせず、公表した設計書を確認(閲覧)しないと疑義を判明することができない事項のみを対象とします。

3 疑義申立期間について

落札保留通知から開札日の翌日(土曜日、日曜日及び祝休日並びに年末年始(以下「閉庁日」と言う。)を除く。)正午までとします。

4 対象者について

疑義申立てができる者は、当該案件の入札に参加した者とします。

5 設計書の確認方法について

設計書の確認を希望する者は、契約検査課において社員証等を提示し、入札に参加した者であることを証明した上、押印(社印、代表者印)した工事内訳書(土木系工事−本工事内訳書(種別内訳書)、建築系工事−工種別内訳書(種目別・科目別)まで)を提示し、本市の設計書(土木系工事−本工事内訳書(種別内訳書)、建築系工事−工種別内訳書(種目別・科目別)まで)の確認ができるものとします。

※工事費内訳書(設計書の確認を希望する者が提出するもの)
土木系工事−本工事内訳書、内訳書まで
建築系工事−本工事内訳書まで

6 疑義申立てについて

設計書の確認後、設計内容について疑義を申し立てるときは、入札に参加した者であることを証明し、押印(社印、代表者印)した工事費内訳書(最低制限価格や調整率等を考慮しない純然たるもの)を添付の上、疑義となる部分を明記し、疑義申立申請書を提出してください。

7 疑義申立への対応について

(1)設計に誤りがなかった場合

調査の結果、誤りがなかった場合は、疑義申立者に回答した後、落札決定をします。

(2)設計に誤りがあった場合

調査の結果、設計額に誤りがあることが判明した場合は、次により入札の有効・無効を決定し、疑義申立者に回答します。

  • (ア)設計額と設計誤りを補正して設計し直しても、落札候補者に変更が生じない場合は、入札は有効とします。この場合、原則として契約は落札金額で締結し、後日、発注者と受注者で協議の上、設計誤りを補正し、変更契約を締結します。
    ただし、落札候補者に変更が生じない場合であっても、落札候補者が契約を望まない場合は入札を無効とします。
  • (イ)設計誤りが原因で落札候補者に変更が生じる場合は、入札を無効とします。

(3)(2)により、入札が無効となった場合は、原則として、改めて再度公告入札として執行します。ただし、工期が確保できないなどやむを得ない場合は執行を中止します。

8 再度公告入札の執行について

(1)設計の見直し

設計誤りがあったため無効とした入札の再度公告入札の執行に当たっては、設計を見直し、内容を一部変更します。

(2)入札の方法

無効とした入札の再度公告入札は、「無効とした競争入札に入札書を提出した者であること」を参加要件とする競争入札とします。

なお、この場合の見積期間は、建設業法で認められた範囲で短縮することがあります。

9 その他

入札の公告(公表)の記載誤り等、設計誤り以外の事由で入札の公平性が著しく損なわれると認める場合についても、原則として同様の対応とするものとします。

この情報に関するお問い合わせ先

総務部:契約検査課 契約係

電話番号:0465-33-1323

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