戸籍の附票

附票の種類

  • 戸籍の附票は、本籍を定めている市区町村ごとに編製されており、婚姻や転籍などで、その戸籍ができてからの各人の「住所の履歴」が記載されています。
  • 登記手続きなどで古い住所の記録が必要な場合は、本籍地で附票をご請求ください。
    戸籍の附票の保存期間は、住民基本台帳法により150年と法定されていますが、市区町村により取り扱いが異なりますので、詳細については請求先の市区町村にお問い合わせください。
  • 小田原市では、平成18年4月29日に戸籍をコンピュータ化したため、それ以前に除籍となった「除附票」については交付することができません。
    ※平成18年4月より前に戸籍が除籍となった場合の「除附票」は、既に廃棄済みのため証明することができません。
  • 請求される場合は、本籍地番・筆頭者氏名のほか、「○○年頃○○に住んでいた記録のある附票」というように具体的に請求してください。
    ご希望の記録が残っていない場合には、古い住所の記録がない旨の証明として、「附票の廃棄済証明(1通300円)」を発行することができますので、提出先に必要かどうかをご確認ください。
  • 令和4年1月11日から戸籍の附票に「生年月日」と「性別」、「在外選挙人名簿」が記載されるようになりました。
  • 証明書の発行の際に「戸籍の表示(本籍・筆頭者)」および「在外選挙人名簿の情報」の記載の有無を選択できます。ただし原則として、本人・本人の配偶者・直系血族以外からの請求の場合、上記2項目の記載は省略となります。
※在外選挙人とは、「海外に住んでいながら国政選挙に投票できる人」のことです。在外選挙人名簿に登録されているかたの「在外選挙人名簿の情報」が記載された戸籍の附票を請求された場合、証明書に登録の市町村名と登録年月日が表示されます。
附票の種類 小田原市の場合 1通あたりの手数料
1 附票
(現在附票)
コンピュータ化された、現在の戸籍の附票です。
小田原市では平成18年4月29日時点からの住所を、その時、戸籍にいた方について記録しています。
証明書には「附票全部証明」あるいは「附票個人証明」と記載されます。
300円
2 平成改製原附票 それぞれの戸籍ができてから、平成18年4月29日にコンピュータ化されるまでの、手書きの附票を「平成改製原附票」といいます。
コンピュータ改製より前の住所の記録が必要な場合や、死亡・婚姻・離婚などで除籍された方の住所の記録が必要な場合は、こちらの「平成改製原附票」を請求してください。
300円
3 除附票 戸籍自体が転籍などで除籍となったものの附票を「除附票」といいます。
小田原市で保存している附票の除票は、「平成18年4月29日にコンピュータ化されたあとに戸籍が除籍となったものの附票」になります。
法定保存期間は150年ですが、平成18年4月29日以前に除附票となったものにつきましては、交付ができかねます。
300円
4 廃棄済証明書 平成改製原附票や除附票で、必要な住所記録までさかのぼれない場合には、「附票の廃棄済証明」を発行することができます。
提出先に廃棄済証明が必要かを確認して、請求してください。
300円
  • 表の1~3の証明は、いずれも全部証明と個人証明の発行ができますが、手数料は同じ額になります。
  • 附票全部証明……省略のない全員分の証明
  • 附票個人証明……一部の方だけを抜き出した証明

請求できるかた

  • 戸籍に記載されている本人
  • 戸籍に記載されているかたの配偶者
  • 直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母)
  • 直系卑属(子、孫、ひ孫)
  • 上記以外のかたは、下記「請求方法」をご覧ください。
    ただし、直系尊属・卑属からの請求であっても、その続柄を小田原市の戸籍で確認できない場合は、続柄を確認できる戸籍謄本等をご用意ください。
  • 請求時には、必ず本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、顔写真付き住基カードなど)が必要です。
    詳しくは以下のページをご覧ください。

請求方法

戸籍を請求する際は、本籍の地番と筆頭者氏名の確認が必要です。

必ず、本籍地の市区町村に請求 してください。 

(本籍地により保存期間が異なります)

(本籍地により保存期間が異なります)

(本籍地により保存期間が異なります)

  • 筆頭者とは、戸籍の最初に名前が書かれているかた。
    婚姻をすると、夫婦で新しい戸籍を作ります。
    夫の氏を選ぶと夫が筆頭者に、妻の氏を選ぶと妻が筆頭者になります。
    筆頭者はお亡くなりになっても変わりません。
  • 本人・本人の配偶者・直系血族以外からの請求の場合、「戸籍の表示(本籍・筆頭者)」や「在外選挙人名簿の情報」の記載は原則省略となりますが、請求理由によっては記載できる場合があります。ご希望の場合は請求書に証明書の使い道と提出先を記入のうえ、ご請求ください。

種類 説  明 必要なもの
1 本人等請求 本人等{=その戸籍に記載されている本人、その配偶者、直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母)・卑属(子、孫、ひ孫)}からの請求。
戸籍を別にする兄弟や叔父等(傍系)の附票を請求する場合は次の2・3のいずれかになります。
・本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、顔写真付き住基カードなど)
2 代理人請求 戸籍の附票を必要とする本人等からの委任を受けた代理人からの請求。 ・本人等が直筆で記入した委任状
・代理人の本人確認書類
3 第三者請求 自己の権利または義務を果たすために、戸籍の附票の記録を必要とする第三者(利害関係人)からの請求。
権利または義務の発生原因、内容、その附票が必要な正当な理由を明らかにする必要があります。
・請求事由を明らかにする書類(契約書、裁判申立書、関係を証明する書類など)
第三者の本人確認書類
4 法人からの請求 法人が上記2・3の請求をする場合は、右の書類に加えて、次の書類が必要です。
・代表者から請求するときは、法人の代表者の資格を証する書類
・法人の従業員が請求するときは、代表者が作成した委任状(または社員証)+代表者の資格を証する書類
*いずれも、原本をお持ちください。
・本人確認書類
・本人等からの委任状、あるいは請求事由を明らかにする書類
  • 原本還付を希望される場合は、原本及び「原本と相違ない」と記入、署名押印した写しをお持ちください。原本はご本人にお返しします。使者がいらした場合は、原本還付の委任状が必要です。
  • 成年後見人が被後見人の代理人として、附票を請求する場合は、代理権限の確認書類として、発効後3か月以内の「登記事項証明書」の提示が必要です。

申請できる場所と時間

窓口名称 時間など
小田原市役所2階戸籍住民課 平日午前8時30分~午後5時00分
火曜日のみ午後7時00分まで(ただし、他市区町村等への確認が必要な場合などは、交付できないことがありますのでご了承ください。)
※取扱業務や実施日の詳細については、火曜日の窓口業務の時間延長のご案内をご確認ください。
いずみ住民窓口
こゆるぎ住民窓口
平日午前8時30分~午後5時00分
マロニエ住民窓口 午前8時30分~午後5時00分
※土曜、日曜、祝日に発行希望の場合、事前(平日)に電話予約が必要です。金曜日、休前日の場合は、午後3時00分までの受付です。
アークロード市民窓口 平日午前7時30分~午後7時00分
※平日の午前7時30分~午前8時30分及び午後5時00分~午後7時00分に発行希望の場合、事前に電話予約が必要です。
土曜、日曜、祝日午前8時30分~午後5時00分
※土曜、日曜、祝日に発行希望の場合、事前(平日)に電話予約が必要です。金曜日、休前日の場合は、午後3時00分までの受付です。
  • 土曜日・日曜日あるいは早朝・夕方に開いている窓口であっても、戸籍の附票の発行ができるのは、平日午前8時30分~午後5時00分のみとなります。
  • 戸籍の附票は、金曜日、休前日の午後3時00分までに電話予約をされた場合のみ、土曜日または日曜日の指定した窓口で受け取ることが可能です。
  • いずれの窓口も12月29日~1月3日は受付をしておりません。また、時間などは諸事情により変更になる場合があります。

郵便請求

戸籍の附票の写しは郵送でもご請求いただけます。

郵便局交付・コンビニ交付サービス

この情報に関するお問い合わせ先

市民部:戸籍住民課

電話番号:0465-33-1386

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