ひとり親家庭等医療費助成事業について

小田原市では、ひとり親家庭等のかたが病気やけがで医療機関にかかったとき、保険診療で支払う医療費の自己負担額を助成しています。

1.対象となる方

(1)-1.ひとり親家庭の父または母とその児童

ひとり親とは、次のいずれかの児童を監護している父または母をいいます。

  • 父または母が死亡した児童
  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が重度以上の障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が不明な児童
  • 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
  • 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで懐胎した児童

(1)-2.養育者家庭の養育者とその児童

養育者家庭の養育者とその児童とは、父母が死亡した児童及び父母が監護しない(1)-1のいずれかに該当する児童と同居、監護しており、生計を維持する人で、児童福祉法に規定する里親以外の人をいいます。

(2)年齢制限と所得制限

年齢制限 児童が満18歳以後の最初の3月31日まで
※一定の障がいのある児童又は高等学校在学中の児童を養育する父、母又は養育者は、当該児童が20歳未満の場合、対象となります。
所得制限
扶養親族等の数 申請者 配偶者・扶養義務者
0人
192万円未満
236万円未満
1人
230万円未満
274万円未満
2人
268万円未満
312万円未満
3人
306万円未満
350万円未満
4人
344万円未満
388万円未満

(注1)この表中の所得額は、給与所得控除後の額+父・母、または児童が受けとった養育費の80%の額です。(養育費の加算は請求者が父または母である場合)

(注2)扶養親族等の数が5人以上のときは、1人につき38万円を加算した額が限度額になります。

2.手続きについて

ひとり親家庭等の手当である児童扶養手当の請求と同様に、小田原市役所子育て政策課手当・医療係(5階赤通路)でのみ、お手続きを受け付けています。

「医療証の再交付」と「加入医療保険の変更」の手続は、オンラインでもできます。
・医療証の再交付 手続ページへ
・加入医療保険の変更 手続ページへ

※マイナンバーカード(電子署名)不要

3.医療機関でお支払いをした場合について

県外の医療機関で受診した場合や、県内の医療機関で医療証を提示せず、自己負担額をお支払いした場合は、「医療費等支給申請書」(医療費の払い戻し申請書)の太枠内に必要事項をご記入いただき、領収書を添付して窓口で申請してください。後日、市から申請書にご記入された口座に自己負担額が振り込まれます。 

4.注意事項

申請者・振込口座は、児童の養育者(医療証発行の際の申請者)です。
領収書の返却をご希望の方は、申請書欄外にその旨お書きください。 

この情報に関するお問い合わせ先

子ども若者部:子育て政策課 手当・医療係

電話番号:0465-33-1453

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