令和4・5年度の後期高齢者医療保険料算定方法について
後期高齢者医療制度では、被保険者のかた一人ひとりに保険料を負担していただきます。
保険料は、被保険者個人単位で算定し、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と被保険者の前年所得に応じて負担する「所得割額」を合計した額になります。
被保険者の保険料(年額)=均等割額+所得割額
令和4年度、5年度の保険料率の設定は次のとおりです。
均等割額 |
43,100円 |
---|---|
所得割率 |
8.78% |
- ※県内は均一の保険料(均等割額、所得割率)となります。
- ※「所得割額」は被保険者の前年の総所得金額等から基礎控除額(43万円)を控除した額に「所得割率」を乗じた額になります。
- ※年間保険料の賦課限度額は66万円です。
保険料額の例
厚生年金収入300万円の受給者のかたの場合
所得割額・・・129,066円
(年金収入300万円−公的年金等控除額110万円−基礎控除額43万円)×所得割率8.78%
均等割額・・・43,100円
保険料額(年間合計額)・・129,066円+43,100円=172,160円(10円未満切捨て)
日本年金機構などから送付される「年金振込通知書」について
6月に日本年金機構などから送付される「年金振込通知書」は、小田原市が保険料額を確定させる前に送付されているため、小田原市から送付する「後期高齢者医療保険料納入通知書兼特別徴収開始通知書」の保険料額とは一致していない場合がございます。
この場合は、小田原市で通知している保険料額が確定額となり、日本年金機構などから改めて「年金振込通知書」が送付されることとなります。
この場合は、小田原市で通知している保険料額が確定額となり、日本年金機構などから改めて「年金振込通知書」が送付されることとなります。
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:保険課 高齢者医療係
電話番号:0465-33-1843