令和8・9年度の後期高齢者医療保険料算定方法について
後期高齢者医療制度では、被保険者のかた一人ひとりに保険料を負担していただきます。
保険料は、後期高齢者医療制度に加入している方の医療費となる「医療分」と令和8年度から創設された「子ども分」の2区分の合計額で決定し、それぞれ被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と被保険者の前年所得に応じて負担する「所得割額」がかかります。
被保険者の保険料(年額)=均等割額+所得割額
1 令和8・9年度の医療分保険料率
均等割額 |
52,531円 |
|---|---|
所得割率 |
10.30% |
賦課限度額 |
850,000円 |
2 令和8年度の子ども分保険料率
均等割額 |
1,330円 |
|---|---|
所得割率 |
0.25% |
賦課限度額 |
21,000円 |
- 県内は均一の保険料率(均等割額、所得割率)となります。
- 「所得割額」は被保険者の前年の総所得金額等から基礎控除額(43万円)を控除した額に「所得割率」を乗じた額になります。
- 子ども分の令和9年度保険料率は令和8年度中に算定します。
保険料額の例
<公的年金収入300万円で他に収入のない方の場合>
保険料計算のもととなる所得(公的年金収入300万円−公的年金等控除額110万円−基礎控除額43万円=147万円)・・・A
【医療分】 均等割額:52,531円+所得割額:151,410円(A×10.30%)=203,940円(10円未満切捨て)
【子ども分】 均等割額: 1,330円+所得割額: 3,675円(A×0.25%) =5,000円(10円未満切捨て)
保険料額 208,940円(医療分:203,940円+子ども分:5,000円)
日本年金機構などから送付される「年金振込通知書」について
6月に日本年金機構などから送付される「年金振込通知書」は、小田原市が保険料額を確定させる前に送付されているため、小田原市から送付する「納入通知書」の保険料額とは一致していない場合がございます。
この場合は、小田原市で通知している保険料額が確定額となり、日本年金機構などから改めて「年金振込通知書」が送付されることとなります。
この場合は、小田原市で通知している保険料額が確定額となり、日本年金機構などから改めて「年金振込通知書」が送付されることとなります。
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:保険課 高齢者医療係
電話番号:0465-33-1843