令和8・9年度の後期高齢者医療保険料算定方法について

後期高齢者医療制度では、被保険者のかた一人ひとりに保険料を負担していただきます。
保険料は、後期高齢者医療制度に加入している方の医療費となる「医療分」と令和8年度から創設された「子ども分」の2区分の合計額で決定し、それぞれ被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と被保険者の前年所得に応じて負担する「所得割額」がかかります。

 被保険者の保険料(年額)=均等割額+所得割額

1 令和8・9年度の医療分保険料率

均等割額

52,531円

所得割率

10.30%

賦課限度額
850,000円
2 令和8年度の子ども分保険料率

均等割額

1,330円

所得割率

0.25%

賦課限度額
21,000円
  • 県内は均一の保険料率(均等割額、所得割率)となります。
  • 「所得割額」は被保険者の前年の総所得金額等から基礎控除額(43万円)を控除した額に「所得割率」を乗じた額になります。
  • 子ども分の令和9年度保険料率は令和8年度中に算定します。

保険料額の例

<公的年金収入300万円で他に収入のない方の場合>
保険料計算のもととなる所得(公的年金収入300万円−公的年金等控除額110万円−基礎控除額43万円=147万円)・・・A
【医療分】  均等割額:52,531円+所得割額:151,410円(A×10.30%)=203,940円(10円未満切捨て)
【子ども分】 均等割額:  1,330円+所得割額:   3,675円(A×0.25%)  =5,000円(10円未満切捨て)

保険料額 208,940円(医療分:203,940円+子ども分:5,000円)

日本年金機構などから送付される「年金振込通知書」について

6月に日本年金機構などから送付される「年金振込通知書」は、小田原市が保険料額を確定させる前に送付されているため、小田原市から送付する「納入通知書」の保険料額とは一致していない場合がございます。
この場合は、小田原市で通知している保険料額が確定額となり、日本年金機構などから改めて「年金振込通知書」が送付されることとなります。

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:保険課 高齢者医療係

電話番号:0465-33-1843

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