後期高齢者医療被保険者証で診療を受けられない場合
保険証をもっていても、保険診療が受けられない場合や、制限される場合があります。
保険診療とならないもの
- 保険外診療
- 差額ベッド代
- 健康診断
- 予防注射
- 美容整形
- 歯列矯正など
制限されるもの
けんかや泥酔などひどい不行跡による場合には、給付の一部又は全部が制限されることがあります。
その他
業務上のけがや病気は、労災保険が適用されるか、労働基準法に従って雇主の負担となります。
- ※労災保険の適用となるケースで、後期高齢者医療制度を使って診療してしまった場合、すみやかに市役所保険課(1B窓口)に届け出てください。また、労災保険の手続きについては、所管の労働基準監督署にお問合せください。