後期高齢者医療制度の自己負担割合
後期高齢者医療制度の被保険者が医療機関で受診するときの一部負担金の割合は、所得区分に応じて異なります。
所得区分はその年度の市町村民税の課税所得(各種控除後の所得)により判定されます。
※4~7月は前年度の課税所得により判定します。これは、自己負担割合の再判定が毎年8月に実施されるためです。また、世帯の被保険者の構成の変更や修正申告等による所得情報の変更が生じた場合にも再判定を行います。
所得区分の判定基準
所得区分 | 判定基準 | 自己負担割合 |
---|---|---|
現役並み所得者3 現役並み所得者2 現役並み所得者1 |
次のいずれかに該当する方が対象です。 ・市町村民税の課税所得が145万円以上の被保険者 ・上記被保険者と同一世帯のほかの被保険者 【現役並み所得者3~1であっても、以下の方は負担割合が1割になる場合があります】 以下の(1)または(2)の要件に該当する方で、基準収入額適用申請をして認定されると負担割合が1割負担になります。(※1) (1)同一世帯に2人以上の被保険者がいる場合 被保険者全員の収入の合計額が520万円未満である (2)同一世帯に本人以外の被保険者がいない場合 下記の(ア)または(イ)のいずれかに該当するとき (ア)被保険者本人の収入合計額が383万円未満である (イ)被保険者本人の収入額が383万円以上であっても、同一世帯の 70歳~74歳の方の収入との合計額が520万円未満である |
3割 |
一般 | 「現役並み所得者3~1」「区分2」「区分1」以外の被保険者 | 1割 |
区分2 (低所得者2) |
被保険者本人および同一世帯の方全員が、市町村民税非課税であること(区分1以外の非課税世帯の被保険者) | 1割 |
区分1 (低所得者1) |
被保険者本人および同一世帯の方全員が市町村民税非課税で、各所得が0円(年金の場合、年金収入額が80万円を超えないこと)であること | 1割 |
(※1)要件を満たす方が1割負担の適用を受けるには、基準収入額適用申請書を提出しなければならないことが法令で定められています。該当すると思われる方には、事前に通知します。
基準収入額適用申請書について
上記の表で所得区分「現役並み所得者3~1」であっても以下の要件を満たす方は、基準収入額適用申請書を提出し、認定されることで申請日の翌月より自己負担割合が1割に変更されます。
※要件を満たす方が1割負担の適用を受けるには、基準収入額適用申請書を提出しなければならないことが法令で定められています。要件を満たす可能性がある方には、事前に申請書等を通知します。
※要件を満たす方が1割負担の適用を受けるには、基準収入額適用申請書を提出しなければならないことが法令で定められています。要件を満たす可能性がある方には、事前に申請書等を通知します。
判定要件
- 同一世帯に2人以上の被保険者がいる場合
被保険者全員の収入の合計額が520万円未満であるとき - 同一世帯に本人以外の被保険者がいない場合
下記の(ア)又は(イ)のいずれかに該当するとき
(ア)被保険者本人の収入合計額が383万円未満であるとき
(イ)被保険者本人の収入額が383万円以上であっても、同一世帯の70歳~74歳の方の収入合計額が
520万円未満であるとき
申請に必要なもの
- 保険証
- 前年中の収入金額がわかるもの
また、上記のほかに次のものをお持ちいただく必要があります。
窓口に来る人 | 必要なもの |
---|---|
本人 | (1)本人確認書類 (2)個人番号(マイナンバー)通知カード |
代理人(家族等) | (1)代理人の本人確認書類 (2)代理権の確認ができるもの(委任状) (3)本人(被保険者)の個人番号(マイナンバー)通知カード |
成年後見人 | (1)成年後見人の本人確認書類 (2)登記事項証明書 (3)本人(被保険者)の個人番号(マイナンバー)通知カード |
申請場所
市役所保険課(1B窓口)、マロニエ・いずみ・こゆるぎの各住民窓口
※アークロード市民窓口では手続きできませんのでご注意ください。
※窓口にお越しいただくことが困難な場合は、保険課高齢者医療係宛てにご郵送も可能です。
※アークロード市民窓口では手続きできませんのでご注意ください。
※窓口にお越しいただくことが困難な場合は、保険課高齢者医療係宛てにご郵送も可能です。
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:保険課 高齢者医療係
電話番号:0465-33-1843