保険証をなくしたとき・破損したり汚れて使えなくなったとき
国民健康保険被保険者証をなくしてしまったり、破損やよごれで使えなくなったりした場合は、再交付申請をしてください。申請の詳細については以下のとおりです。
申請窓口
市役所保険課(2番窓口)またはマロニエ・いずみ・こゆるぎの各住民窓口
※アークロード市民窓口では手続きできませんので、ご注意ください。
※アークロード市民窓口では手続きできませんので、ご注意ください。
受付時間
平日8時30分から17時まで
※市役所保険課のみ、毎週火曜日は19時まで窓口を開庁しています。
※令和4年3月27日(日)および令和4年4月2日(土)は8時30分から17時まで窓口を開庁します。
※市役所保険課のみ、毎週火曜日は19時まで窓口を開庁しています。
※令和4年3月27日(日)および令和4年4月2日(土)は8時30分から17時まで窓口を開庁します。
手続きできる人
本人または同一世帯の人
※別世帯・別住所の人が代理で手続きするときは委任状が必要になります。
※別世帯・別住所の人が代理で手続きするときは委任状が必要になります。
必要なもの
保険証をなくしたとき
- マイナンバーカードまたは通知カード(世帯主と再交付する人全員分)
- 窓口に来る人の本人確認書類(詳しくは下記「本人確認書類について」を参照してください。)
保険証を汚したまたは破損したとき
- 破損・汚れてしまった保険証(再交付する人全員分)
- マイナンバーカードまたは通知カード(世帯主と再交付する人全員分)
- 窓口に来る人の本人確認書類(詳しくは下記「本人確認書類について」を参照してください。)
本人確認書類について
1点確認:運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど公的機関が発行した顔写真付きのもの
2点確認:保険証や年金手帳など、氏名・住所または氏名・生年月日が記載されたもの
2点確認:保険証や年金手帳など、氏名・住所または氏名・生年月日が記載されたもの
保険証の交付
1点確認になる本人確認書類をお持ちの場合 ⇒ その場で保険証をお渡しします
2点確認になる本人確認書類をお持ちの場合 ⇒ 簡易書留等郵送で世帯主宛てに送付します
※汚れや破損で差し替え対応をする場合は、その場で新しい保険証をお渡しします。
2点確認になる本人確認書類をお持ちの場合 ⇒ 簡易書留等郵送で世帯主宛てに送付します
※汚れや破損で差し替え対応をする場合は、その場で新しい保険証をお渡しします。
郵送での再交付手続き
国民健康保険に関する申請は、原則窓口で行うこととなっておりますが、紛失や汚損等による保険証の再交付手続きについては、郵送で行うことができます。
お手続きの流れは以下のとおりです。
お手続きの流れは以下のとおりです。
- 国民健康保険被保険者資格関係届(以下、関係届)をダウンロードしてください。
- 記入例を参考に関係届を記入してください。
- 記入済みの関係届と下記必要書類を小田原市役所保険課まで送付してください。
- 送付された申請書等を保険課で収受し、不備等がないか確認します。
- 確認の結果不備等がなければ、新しい保険証を簡易書留(受け取り必須)で世帯主宛に送付します。
関係届のダウンロードができない場合
以下の方法で郵送での保険証の再交付を希望している旨を連絡してください。関係届をご自宅に郵送いたします。
- 市役所保険課国民健康保険係(0465‐33‐1845)に電話でお問い合わせ。
- お問い合わせフォームで以下の内容を保険課あてに送信
【お問い合わせフォームで送る内容】
・氏名
・生年月日
・住所
・紛失または汚損等のため、保険証の再交付手続きを郵送で希望する旨
必要書類
- 国民健康保険被保険者資格関係届(申請書)
- マイナンバーカードまたは通知カードの写し(世帯主と再交付を希望する人全員分)
- (汚損・破損の場合)交換希望の国民健康保険被保険者証
注意点
- ※もし家の外でなくしてしまった場合は、保険証の悪用を防止するために、警察に紛失届を出してください。