マイナンバーカードの保険証利用について

令和3年10月から、オンライン資格確認の稼働準備が整った医療機関・薬局で、マイナンバーカードを保険証として利用できるようになります。

オンライン資格確認

マイナンバーカードのICチップまたは健康保険証の記号番号等により、オンラインで資格情報(保険の種別や限度額など)を確認できること。
  • マイナンバーカードの保険証利用やオンライン資格確認に関する詳細は以下リンク先で確認してください。(厚生労働省のホームページにリンクします。)

利用可能な医療機関・薬局

厚生労働省・社会保険診療報酬支払基金のホームページに掲載されています。詳しくは以下リンクでご確認ください。(厚生労働省のホームページにリンクします。)
  • 医療機関・薬局ごとに開始時期が異なる場合があります。
  • 現時点で掲載されていない医療機関・薬局のサービス開始の予定などは、直接医療機関にご確認をお願いします。

マイナンバーカードを健康保険証として利用することのメリット

  • 就職・転職・引越しをしても健康保険証としてずっと使うことができます。
国民健康保険加入・脱退のお手続きは今までどおり必要です
※自動的に保険証が切り替わることはありません。
  • 本人が同意をすれば初めての医療機関等でも特定健診情報や今までに使った薬剤情報が医師等と共有できます。
  • マイナポータルで自身の特定健診情報や薬剤情報・医療費通知情報が閲覧できます。
  • マイナポータルを通じた医療費通知情報の自動入力で、確定申告の医療費控除がより簡単になります。
  • 限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

注意事項

  • 令和3年10月から全ての医療機関・薬局で利用できる状況ではありません。
 ※稼働準備が整ったところから、順次開始します。
  • 国民健康保険加入・脱退のお手続きは今までどおり必要です
 ※自動的に保険証が切り替わることはありません。

マイナンバーカードを健康保険証として利用する方法

利用申込をする

マイナポータル(https://myna.go.jp/)から利用申込をする必要があります。
  • マイナポータルや利用申請に関する不明点については、以下までお問合せください。

≪マイナンバー総合フリーダイヤル≫
0120-95-0178
【受付時間】
 平 日:午前9時30分から午後8時00分
 土日祝:午前9時30分から午後5時30分
 ※年末年始を除く

マイナンバーカードをまだ持ってない場合

マイナンバーカードの申請をしましょう。申請方法については以下のリンクでご確認ください(戸籍住民課のページにリンクします。)

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:保険課 国民健康保険係

電話番号:0465-33-1845

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