高額介護(介護予防)サービス費

介護サービス利用に係る1か月の利用者負担額が、一定の限度額を超えた場合に、その超えた額を後から支給します。

対象となる方

同じ月に利用した介護サービス利用者負担(1割、2割又は3割)の合計が高額になり、月の限度額を超えた方

対象となる費用

対象となる費用 ・利用した介護サービスの自己負担額(1割、2割又は3割)
 
対象とならない費用 ・ショートステイや施設を利用した時の食費や滞在費(居住費)、日常生活費
・デイービスを利用した時の食事代やおやつ代
・住宅改修費や福祉用具購入費の自己負担分

自己負担の限度額(月額)

自己負担限度額は、下記の利用者負担段階区分  に応じた金額です。

※令和3年8月利用分から、負担能力に応じた負担を図る観点から、一定年収以上の高所得者世帯について、負担限度額の見直しが行われます。

【令和3年7月利用分まで】
区分
限度額
・ 現役並み所得者がいる世帯の方(※1)
・市町村民税課税世帯の方
44,400円(世帯)
・世帯全員が市町村民税非課税(※2) 24,600円(世帯)
・市町村民税非課税世帯で老齢福祉年金を受給している方(※2)
・市町村民税非課税世帯で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方(※2)
24,600円(世帯)
15,000円(個人)
・生活保護利用者の方等 15,000円(世帯)
【令和3年8月利用分から】
区分
限度額
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 140,100円(世帯)
課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満 93,000円(世帯)
市町村民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満 44,400円(世帯)
・世帯全員が市町村民税非課税(※2) 24,600円(世帯)
・市町村民税非課税世帯で老齢福祉年金を受給している方(※2)
・市町村民税非課税世帯で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方(※2)
24,600円(世帯)
15,000円(個人)
・生活保護利用者の方等 15,000円(世帯)

(※1)「現役並み所得者がいる世帯」とは、同一世帯内に課税所得145万円以上の65歳以上の方がいて、同一世帯内の65歳以上の方の収入合計が単身で383万円以上、2人以上で520万円以上の方。
(※2)「市町村民税非課税世帯」とは、被保険者ご本人が属される世帯のどなたにも市町村民税が賦課されていないことをいいます。

申請に必要な書類

高額介護(介護予防)サービス費支給申請書

※支給対象となる方には、市役所から申請書等を送付します。

※支給対象となると思われる方で、申請書がお手元に届かない場合は、お手数ですが高齢介護課 にお問い合わせください。

委任状

被保険者ご本人と口座名義人が異なる場合のみお出しください。
委任状は、以下のリンク先からダウンロードできます。

マイナンバー(個人番号)確認書類

※詳しくは「社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の開始に伴う申請時の確認書類について」をご覧ください。

申請場所

高齢介護課(市役所17番窓口)、住民窓口(マロニエ・いずみ・こゆるぎ)

※郵送でも受け付けます。

手続きは初回のみ

申請手続きは初回のみとなります。2回目以降は対象となった場合に自動的に振り込まれます。

申請の際の領収書等の添付は不要です。

申請書の提出期限

サービス利用月の2年後の月末までに、申請手続きを行ってください。

(例:平成29年3月にサービスを利用した場合は、平成31年3月31日までに申請書等をご提出ください。)

この期限を過ぎると時効となり、高額介護(介護予防)サービス費を受給することができません。

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:高齢介護課 介護給付係

電話番号:0465-33-1827

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