保険料に関するQ&A
介護保険料に関して多く寄せられる質問についてお答えいたします。
65歳になられたかた
【質問1】
65歳になると介護保険料の納め方が変わるということですが、64歳までと違うのですか。
【答】
65歳になると、誕生月からおひとりずつ介護保険料がかかり、お住まいの市区町村に直接納めていただくことになります。保険料額は市区町村ごとに異なります。
また、65歳になられたかたの納付方法は、当初「普通徴収」となりますので、お送りした納付書で指定の窓口などでお納めいただくか、指定の金融機関に口座振替の手続きをしてください。納付方法は、以後「特別徴収(年金からの天引き)」に順次変更されます。
【質問2】
65歳になったのに、健康保険料の一部として介護分保険料を納めています。
なぜでしょうか?
【答1】 国民健康保険のかた
国民健康保険の保険料の一部として納めている介護分保険料は、65歳になる前月分までの年度末までの間で均等に分割しており、65歳になってからの分は含まれていません。 このため、納付時期によっては65歳になってからの介護保険料と、65歳になるまでの介護保険料を並行して納めていただく期間が生じる場合がございます。
ただし、世帯の中に40歳から64歳のかたがいる場合には、介護分保険料が世帯主に請求されます。
【答2】 そのほかの健康保険のかた
64歳までの介護保険料は健康保険料のなかの一部(介護分保険料)として含まれていますが、65歳になってからの介護保険料は健康保険料に含まれません。65歳になってからの介護保険料は、お住まいの市区町村におひとりずつ直接納めることになります。
64歳までの介護保険料は、加入されている健康保険組合などにより納付期間・扶養家族の介護保険料の取り扱いなどが異なる場合がございますので、ご加入の健康保険組合などに直接ご確認ください。
小田原市に転入してこられたかた
【質問1】
今まで年金から天引きされていたのに、納付書が送られてきました。
これは二重払いではないのですか?
【答】
この場合は二重払いとはなりません。
介護保険は、市区町村ごとに運営をしておりますので、引越しなどで住民登録に異動があった場合は納付金額・納付方法が変わります。
保険料は転入月以降の保険料を小田原市に納め、転入の前月分までを以前の市区町村に納めます。年金からの天引は転出前の市区町村にお問い合わせ下さい。
【質問2】
以前の住所地では介護保険料を年金から引かれていたのですが、小田原市でも年金から引かれるのですか?
【答】
年度の途中で転入されたかたは年金からの天引き(特別徴収)には該当せず、納付書や口座振替による納付(普通徴収)となります。
転入されたかたの納付方法が年金からの天引き(特別徴収)に変わるのは、要件を満たした場合に、順次変更されます。
納付方法は、市役所高齢介護課より送付されます「介護保険料納入通知書」などでご確認ください。
小田原市を転出されたかた
【質問1】
いつまで小田原市に介護保険料を納めるのですか?
【答】
転出されたかたの保険料は、転出の前月分までを小田原市に納め、転出月以降を転出先の市区町村に納めます。転出の届け出を受けた翌月以降に小田原市より保険料が再計算され、変更通知が新しい住所地に届きます。
通知書により精算後の保険料額を確認してください。
【質問2】
保険料は変わるのですか?
【答】
介護保険料は、介護サービスの需要量などによって市区町村ごとに計算されておりますので、転出された場合、転出月以降の保険料は転出先の市区町村で再度計算されることになります。
【質問3】
納めすぎた保険料はどうなりますか?
【答】
転出により介護保険料を納めすぎた場合、新しい住所地に還付通知書が届きますので、通知書が届いてから還付の手続きをとっていただきます。保険料の変更通知書が転出の翌月以降に、還付通知書が翌月末以降に発送されます。
特別徴収により保険料を納めていただいていた場合、年金保険者から本市への通知を待ってからの手続きとなりますので、還付通知書が遅れることがあります。
なお還付の方法は、口座への振込でお返しします。
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:高齢介護課 介護給付係
電話番号:0465-33-1827