介護サービスを利用するには:ケアプランの作成〜サービスの利用

在宅サービスの利用にはケアプランが必要です

在宅で介護(介護予防)サービスを利用するために、まずケアプランを作成します。ケアプランとは1週間および1か月に受ける在宅サービスの予定表のことで、居宅介護支援事業所のケアマネジャー(※)又は地域包括支援センターが作成します。
なおケアプランの作成にかかる費用は、介護保険から支払われるため、利用者の自己負担はありません。

  • ケアマネジャー:要介護者等が自立した日常生活を営めるよう必要な援助をするための専門的な知識・技術をもった人です。
    具体的には、医師・歯科医師・薬剤師・保健師・看護師・理学療法士・作業療法士・社会福祉士・介護福祉士など保健・医療・福祉分野の従事者のうち、一定の実務経験があり各都道府県が実施する試験に合格して実務研修を終了した後、各都道府県の介護支援専門員名簿に登録された人となっています。
    ケアプランの作成を依頼すると、介護サービスを熟知したケアマネジャーが、利用者の希望や身体の状態を考慮しながら、自立を支援するためのケアプランを作成します。
    ケアマネジャーは、ケアプランの作成のほかに、各種サービス事業者との連絡調整やモニタリング(サービスの効果の定期的な確認)、介護報酬の計算なども行います。

ケアプランを作成するには:要介護1〜5の認定を受けた方

要介護1〜5の認定を受けた方は、居宅介護支援事業所にケアプランの作成を依頼します。

居宅介護支援事業所は利用者本人または家族で選んで契約することになりますので、事業所に直接電話等でお問い合わせください。

ケアプランを作成するには:要支援1・2の認定を受けた方、事業対象者(※)の方

要支援1・2の認定を受けた方や事業対象者の方は、地域包括支援センターにケアプランの作成を依頼します。地域包括支援センターごとに、それぞれ担当する地域が決まっていますので、お住まいの地域を担当する地域包括支援センターに依頼をしてください。

  • 事業対象者:要支援認定を受けている方のうち、訪問型サービスや通所介護サービスのみを希望している方は、要介護認定の更新の手続きをしなくても、地域包括支援センターが行っている基本チェックリストで該当と判定されると「事業対象者」として介護サービスを利用することができます。
    事業対象者として介護サービスを利用したい場合は、ご担当の地域包括支援センターへ相談してください。

ケアプラン作成からサービスの利用まで

在宅サービスを受ける場合、要介護状態区分に応じて、利用限度額が決められています。ケアマネジャーはこの範囲内でケアプランを作成します。
なお、福祉用具購入費の支給・住宅改修費の支給・居宅療養管理指導など、ケアプランを作成しなくても利用できる在宅サービスもあります。
また、福祉用具購入費の支給と住宅改修費の支給についての利用限度額は、他の在宅サービスとは別に設けられています。

在宅サービスの利用限度額(1月あたり) ※1単位=約10円
要支援1、事業対象者 5,003単位
要支援2 10,473単位
要介護1 16,692単位
要介護2 19,616単位
要介護3 26,931単位
要介護4 30,806単位
要介護5 36,065単位
  • ケアプランに載せてある介護サービスを受けた場合には、サービスにかかった金額の1割、2割又は3割を事業所に支払います。緊急時において、ケアプランを作成しないで介護サービスを受けた場合やケアプランに載せていない介護サービスを受けた場合は、いったん費用の全額を支払い、あとから自己負担分を除いた9割、8割又は7割分の給付を受けることになります。

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:高齢介護課 介護給付係

電話番号:0465-33-1827

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