住民票記載事項証明書
住民票記載事項証明書は、住民票(住民基本台帳)に記載されている項目のうち、請求者のかたが必要とする項目を証明するものです。
提出先(学校や職場など)の指定用紙に証明する方法と、小田原市の様式で証明する方法があります。
※提出先の指定用紙をお持ちのかたは、あらかじめ楷書で記入してお持ちください。
※指定用紙がない場合は、窓口に用意してある用紙(市の様式)に、住所、氏名、生年月日、性別を記載して提出してください。
小田原市の様式について
住所、氏名、生年月日、性別、通称(外国人住民で、登録のあるかたのみ)が記載されます。
- 日本人住民のかた:上記の項目に加えて、世帯主および続柄、本籍(県名のみ)、個人番号(マイナンバー)を記載することができます。
- 外国人住民のかた:上記の項目に加えて、世帯主および続柄、国籍・地域、個人番号(マイナンバー)を記載することができます。
※ただし、住民票記載事項証明書を必要とする正当な理由のあるかた(第三者)からの請求につきましては、世帯主および続柄、本籍、国籍・地域、個人番号(マイナンバー)の省略された、必要とする方だけの住民票記載事項証明となります。
請求できるかた
- 本人または同一世帯のかた
- 住民票記載事項証明書を必要とする正当な理由のあるかた(第三者)(※1)
(※1)住民票記載事項証明書の使用目的が住民基本台帳法第12条の3に定める正当な理由に該当する場合にのみ請求できます。ただし、世帯主および続柄、本籍、国籍・地域の省略された、必要とする方だけの住民票記載事項証明となります。
原則として上記以外のかたからの請求は、上記のかたが署名・押印した委任状が必要です。
いずれのかたからの請求でも、証明対象者の住所と氏名を正確に請求書へ記入できる必要があります。
必要なもの
1 窓口に来られるかたの本人確認のできるもの
官公署が発行した顔写真付き身分証明書
(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、顔写真入り住民基本台帳カードなど)
上記の証明書がないかたは、健康保険の被保険者証、資格確認書、年金手帳などの書類を複数お持ちください。
2 手数料
1通 300円
3 委任状(代理人のかたが来られる場合)
請求できるかた本人がすべて署名・押印した委任状も必要です。
委任状の様式は小田原市役所2階戸籍住民課、住民窓口(マロニエ・いずみ・こゆるぎ)、アークロード市民窓口でお配りしているほか、下記からダウンロードも可能です。
4 その他(第三者のかたが来られる場合)
第三者や法人が自己の権利を行使または義務履行のために住民票記載事項証明書を請求する場合は、請求理由を明らかにする資料や請求者の本人確認書類等が必要です。(法人の場合は請求書に代表者印か法人印の押印が必要です。)
詳細につきましてはお問い合わせください。
(1)事実確認のための疎明資料(契約書など)
(2)個人以外の場合:法人・会社等と請求の任に当たっている者との関係を確認する書類
- 代表者が請求する場合:代表者である資格証明書(登記事項証明等)
- 従業員が請求する場合:社員証、又は社員証明書(代表者の作成した書面)等
申請場所
窓口名称 | 時間など |
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小田原市役所2階戸籍住民課 | 平日午前8時30分~午後5時00分 火曜日のみ午後7時00分まで(ただし、他市区町村等への確認が必要な場合などは、交付できないことがありますのでご了承ください。) ※取扱業務や実施日の詳細については、火曜日の窓口業務の時間延長のご案内をご確認ください。 |
いずみ住民窓口 こゆるぎ住民窓口 |
平日午前8時30分~午後5時00分 |
マロニエ住民窓口 | 午前8時30分~午後5時00分 |
アークロード市民窓口 | 平日午前7時30分~午後7時00分 土曜、日曜、祝日午前8時30分~午後5時00分 |
- ※いずれの窓口も12月29日~1月3日は受付をしておりません。また、時間などは諸事情により変更になる場合があります。
郵便請求
住民票記載事項証明書は郵送でもご請求いただけます。住民票の写しの請求用紙をご利用ください。
この情報に関するお問い合わせ先
市民部:戸籍住民課 住民異動係
電話番号:0465-33-1386