個人番号通知書・マイナンバー通知カードについて
マイナンバー通知カード(以下、通知カード)は、令和2年5月25日に廃止されました。
廃止後は、通知カードに関する手続きができません。
通知カード廃止後は、「個人番号通知書」を送付しマイナンバーを通知します。
廃止後は、通知カードに関する手続きができません。
通知カード廃止後は、「個人番号通知書」を送付しマイナンバーを通知します。
個人番号通知書のイメージ

- 個人番号通知書は、「マイナンバーを証明する書類」や「本人確認書類」としては利用できません。
- 「マイナンバーを証明する書類」が必要な場合には、「マイナンバーカード」をご提示いただくか、マイナンバー入りの「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」をご提出ください。
- 氏名、住所等に変更が生じた際に個人番号通知書の記載の変更は行われません。
- 個人番号通知書の再発行は行われません。
通知カードのイメージ

- 通知カードは令和2年5月25日に廃止され、以後、マイナンバーの通知は個人番号通知書を送付する方法により行われます。
- 通知カードをお持ちの方については、通知カードの再交付や氏名、住所等に変更が生じた際の通知カードの記載の変更は行われませんが、当該通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として利用できます。
引越し等に伴う通知カードの表面記載事項の変更
※ 通知カード廃止日(令和2年5月25日)以後はできません。
引越しや婚姻などで通知カードの表面記載事項(氏名や住所等)が変更となった場合、これまで、転入届や婚姻届等の届出時または届出後に、新たな住所や氏名等を裏面の追記欄に記載していましたが、令和2年5月25日から手続きができなくなりました。
この情報に関するお問い合わせ先
市民部:戸籍住民課 住民異動係
電話番号:0465-33-1386