マイナンバーカードの拡張利用領域の初期化
- マイナンバーカードと運転免許証の一体化の際などに、拡張利用領域が使用できない状態となる場合があります。
- 拡張利用領域が破損している場合、初期化が必要です。
- 初期化を行うと拡張利用領域内のデータがすべて消去されますのでご注意ください。
受付窓口
- 小田原市役所2階戸籍住民課
手続きができる人
- 本人
本人が15歳未満および成年被後見人の場合、本人だけでは手続できません。法定代理人(親権者または成年後見人)が手続できます。 - 法定代理人
本人が被保佐人・被補助人・任意被後見人の場合、保佐人・補助人・任意後見人を法定代理人と同様に扱うことができます。 - 任意代理人
本人が15歳以上で成年被後見人でない場合、本人以外による手続は「任意代理人」による手続になります。
必要なもの
本人が来庁する場合
- マイナンバーカード
法定代理人が来庁する場合
- 本人のマイナンバーカード
- 法定代理人のマイナンバーカードA1点またはB2点
- 戸籍謄本(本籍が小田原市外かつ親権者が住民票上同一世帯でない場合)
- 登記事項証明書(成年被後見人、被保佐人・被補助人・任意被後見人の場合)
任意代理人が来庁する場合
- 本人のマイナンバーカード
- 任意代理人の本人確認書類A1点またはB2点
- 委任状
委任状についてはこちら PDF形式 :161.7KB
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| A区分 | ○マイナンバーカード ○運転免許証○運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)○パスポート○身体障害者手帳 ○療育手帳 ○在留カード ○精神障害者保健福祉手帳(顔写真付き) ○一時庇護許可証○特別永住者証明書 ○仮滞在許可証 など |
|---|---|
| B区分 | 「氏名+住所」又は「氏名+生年月日」が記載されているもの ○資格確認書 ○介護保険被保険者証 ○各種年金手帳又は証書 ○児童扶養手当証書○母子手帳 ○小児医療証 ○学生証又は生徒証 ○在学証明書 ○卒業証明書○電気工事士免状○無線従事者免許証○船員手帳 ○生活保護受給者証 ○社員証又は在籍証明書○官公署がその職員に対して発行した身分証明書 など(この他についてはお問い合わせください。) |
この情報に関するお問い合わせ先
市民部:戸籍住民課 住民異動係
電話番号:0465-33-1386