令和7年12月2日以降、各種保険証は本人確認書類として使えません
令和7年12月2日(火)以降、次の書類は本人確認書類として使用できません。
- 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療の被保険者証
- 国家公務員共済組合及び地方公務員共済組合の組合員証
- 私立学校教職員共済制度の加入者証
各種証明書の請求、お引越しや戸籍に関する届出、マイナンバーカード関係のお手続等の際には、運転免許証やマイナンバーカード、資格確認書などのご提示をお願いします。
- ※被保険者証、組合員証及び加入者証には被扶養者証も含まれます。
この情報に関するお問い合わせ先
市民部:戸籍住民課 住民異動係
電話番号:0465-33-1386