建築が困難な土地の減額申出書
建築指導課への道路事前相談により、建築困難と認められた土地については固定資産評価の減額の申出をすることができます。この申出が妥当と認められる場合には、申出年の翌年度から当該土地に対する固定資産税及び都市計画税の減額が適用されます。
なお、代理人が申し出る場合は、委任状を添付してください。
提出書類
- 建築困難な土地における固定資産評価の減額申出書(様式3号)
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:資産税課 土地評価係
電話番号:0465-33-1365
最終更新日:2022年08月16日
建築指導課への道路事前相談により、建築困難と認められた土地については固定資産評価の減額の申出をすることができます。この申出が妥当と認められる場合には、申出年の翌年度から当該土地に対する固定資産税及び都市計画税の減額が適用されます。
なお、代理人が申し出る場合は、委任状を添付してください。
電話番号:0465-33-1365