入湯税について
入湯税は、鉱泉浴場で入湯したとき、入湯客に課税される税金です。
入湯税は目的税で、観光振興のための宣伝や観光施設の整備の費用に充てられています。
入湯税は目的税で、観光振興のための宣伝や観光施設の整備の費用に充てられています。
入湯税の納税義務者
入湯税の納税義務者は、「鉱泉浴場(温泉施設)」における入湯客です。
「鉱泉浴場」とは、原則として、温泉法第2条に規定する温泉を利用する浴場をいうものですが、温泉法の温泉に類するもので、鉱泉を利用する浴場等、社会通念上、鉱泉浴場として認識されるものも含みます。
したがって、温泉地から温泉をトラック輸送した場合であっても、温泉法に規定される温泉を利用する浴場については、その入湯客について入湯税を課税することになります。
また、入湯税は、鉱泉浴場における入湯行為に対して課税されるもので、旅館や料理屋のいずれを問わず、また宿泊客であると否とを問わず、鉱泉浴場の入湯客の入湯行為は、すべて入湯税の課税対象となります。
「鉱泉浴場」とは、原則として、温泉法第2条に規定する温泉を利用する浴場をいうものですが、温泉法の温泉に類するもので、鉱泉を利用する浴場等、社会通念上、鉱泉浴場として認識されるものも含みます。
したがって、温泉地から温泉をトラック輸送した場合であっても、温泉法に規定される温泉を利用する浴場については、その入湯客について入湯税を課税することになります。
また、入湯税は、鉱泉浴場における入湯行為に対して課税されるもので、旅館や料理屋のいずれを問わず、また宿泊客であると否とを問わず、鉱泉浴場の入湯客の入湯行為は、すべて入湯税の課税対象となります。
入湯税の徴収の方法
入湯税の徴収方法は、「特別徴収」の方法によらなければならないとされています。「特別徴収」とは、地方税法及び市税条例の規定に基づき指定された特別徴収義務者(鉱泉浴場の経営者)が、入湯客から入湯税を徴収し、これを小田原市に納入する方法です。
入湯税の税率(1人1日につき)
同一の鉱泉浴場であれば、入湯回数を問わず、宿泊客は1泊につき、日帰り客は1日につき入湯税が課税されます。
- 宿泊を伴うもの(宿泊客)・・・・・・150円
- 宿泊を伴わないもの(日帰り)・・・・100円
入湯税の課税免除
次のいずれかに該当する方については、入湯税が免除されます。
- 年齢が12歳未満の方
※ 小学生であっても、12歳の誕生日を迎えた小学校6年生は、課税の対象となります。 - 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する方
※ 「共同浴場」とは、寮、社宅、療養所等に付設され日常の利用に供されるもの、「一般公衆浴場」とは、地域住民の日常生活において保健衛生上必要なものとして利用される銭湯をいいます。 - 入湯料金が1,200円以下(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)の鉱泉浴場に入湯する方
※「入湯料金」とは、入館料、休憩料、入湯料、延長料等の名称にかかわらず、当該鉱泉浴場に入湯するために、必ず支払う必要がある料金を合計したものをいいます。 - 「学校」の生徒等で、教職員の引率のもと学校教育の一環として行われる修学旅行等の行事に参加する者及びその引率者
※「学校」とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び高等専門学校、認定こども園をいいます。したがって、大学、いわゆる専門学校(専修学校、各種学校等)や海外の学校の生徒等は、学校行事であっても免除の対象になりません。 - 災害対策基本法で規定される災害被災者や災害ボランティア
※「災害被災者」は、災害対策基本法で規定される災害において、り災証明書等により、被災したことが確認できる方を対象とします。「災害ボランティア」とは、災害ボランティア活動証明書等により、復興支援活動に無償で参加したことが確認できる方が対象となります。 - 療養のため入湯を必要とする方
※「療養のため入湯を必要とする方」は、医師の診断書により療養を目的とすることが確認できる方を対象とします。
参考資料
入湯税についての詳細は、「入湯税特別徴収の手引(概要版)」をご覧ください。
ダウンロード様式(特別徴収義務者用)
WORD形式
PDF形式
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:市税総務課 税制係
電話番号:0465-33-1341