大法人の電子申告義務化について
平成30年度税制改正により、令和2年4月1日以降に開始する事業年度から、大法人が提出する法人市民税の申告については、eLTAXによる電子申告で提出しなければならないこととされました。
対象となる法人
次の内国法人が対象となります。
・事業年度開始の時において資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人・相互会社、投資法人及び特定目的会社
対象申告書等
確定申告書、予定申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類
その他
電子申告ではなく、書面により申告した場合は、不申告として取り扱うことになります。
ただし、インターネット回線の故障、災害その他の理由によりeLTAXで電子申告することが困難であると認められる場合には、国税における措置等を踏まえ対応を検討いたします。
ただし、インターネット回線の故障、災害その他の理由によりeLTAXで電子申告することが困難であると認められる場合には、国税における措置等を踏まえ対応を検討いたします。
eLTAXに関するお問い合わせ
eLTAXによる電子申告を行う場合には、最初に利用の届出が必要となります。
詳しい内容や手続きについては、eLTAXを運営する地方税共同機構へお問い合わせください。
詳しい内容や手続きについては、eLTAXを運営する地方税共同機構へお問い合わせください。
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:市民税課
電話番号:0465-33-1351