セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。
セルフメディケーション税制の概要
適用期間
平成29年1月1日から令和8年12月31日まで(令和3年度税制改正で適用期間が5年延長されました)
対象となるかた
前年中に、特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診のいずれかを受けている納税義務者のかた。
- ※ご家族のかたが健康診査等を受けていたとしても、納税義務者ご本人が健康診査等を受けていない場合は、当該制度の対象となりません。
控除額
「自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品を購入に要した費用」から 12,000円を控除した金額。
ただし、その金額が88,000円を超える場合には、88,000円。
ただし、その金額が88,000円を超える場合には、88,000円。
注意点
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)による所得控除と、従来の医療費控除を同時に利用することはできません。
購入した対象医薬品の代金に係る医療費控除制度については、従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制のどちらの適用とするか、対象者ご自身で選択することになります。
購入した対象医薬品の代金に係る医療費控除制度については、従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制のどちらの適用とするか、対象者ご自身で選択することになります。
対象品目等について
制度の詳細や対象品目については、厚生労働省のホームページをご確認ください。
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:市民税課
電話番号:0465-33-1351