令和7年度 給与支払報告書の提出について
事業主は、従業員が令和7年1月1日現在(退職したかたは、退職日現在)居住する市区町村の長あてに、従業員の令和6年中の給与所得の金額、その他必要な事項を記載した「給与支払報告書」を作成し、令和7年1月31日までに提出することが義務付けられています。(地方税法第317条の6)
令和6年1月1日から令和6年12月31日の間に給与を支払った事業主のかたは、(金額の多少にかかわらず)従業員全員分の給与支払報告書の提出をお願いします。
令和6年1月1日から令和6年12月31日の間に給与を支払った事業主のかたは、(金額の多少にかかわらず)従業員全員分の給与支払報告書の提出をお願いします。
給与支払報告書(総括表)の作成について
小田原市専用総括表の提出について
小田原市専用総括表を令和6年11月中旬に、昨年小田原市にご提出いただいた実績のある事業所様宛(報告人員が全員退職であった場合、eLTAXで提出した場合を除く)に、お送りします。
こちらの総括表に所要事項を記入のうえ、令和7年度の給与支払報告書(個人別明細書)と併せて提出をお願いします。
小田原市専用総括表で提出する場合、あらかじめ印字された部分(事業所の名称、事業所の所在地、法人番号)を訂正する際は、朱書きで訂正をお願いします。
こちらの総括表に所要事項を記入のうえ、令和7年度の給与支払報告書(個人別明細書)と併せて提出をお願いします。
小田原市専用総括表で提出する場合、あらかじめ印字された部分(事業所の名称、事業所の所在地、法人番号)を訂正する際は、朱書きで訂正をお願いします。
給与支払報告書(総括表)のダウンロード
新しく事業を始めた事業主の方が給与支払報告書を提出する場合、給与支払報告書の再提出をする場合などは、給与支払報告書(総括表)をダウンロードしてお使いください。
給与支払報告書(個人別明細書)の作成について
特にご注意していただきたい記入箇所について
(1)「住所」には、「令和7年1月1日」の住所を記入してください。
(2)「氏名」「個人番号」「フリガナ」を必ず記入してください。
(3)「生年月日」を必ず記入してください。
上記項目については、個人を特定するための重要な情報になりますので、正確にご記入をお願いします。
(2)「氏名」「個人番号」「フリガナ」を必ず記入してください。
(3)「生年月日」を必ず記入してください。
上記項目については、個人を特定するための重要な情報になりますので、正確にご記入をお願いします。
給与支払報告書等の作成につきましてはこちらを確認してください。
総括表及び個人別明細書については、小田原市役所市民税課(2階10番窓口)、各タウンセンター住民窓口及びアークロード市民窓口でも配布しています。
普通徴収切替理由書の作成について
平成28年度から神奈川県下統一で実施している特別徴収の推進に伴い、普通徴収対象者のかたがいらっしゃる事業所様については、普通徴収切替理由書のご提出をお願いします。
普通徴収が認められる場合は下記のとおりです。下記条件に該当する場合は、普通徴収に切替えることができます。
普通徴収が認められる場合は下記のとおりです。下記条件に該当する場合は、普通徴収に切替えることができます。
普A | 総従業員数が2人以下(下記「普B」~「普F」に該当するすべての従業員数を差し引いた人数) |
---|---|
普B | 他の事業所で特別徴収(例:乙欄適用者) |
普C | 給与が少なく税額が引けない(例:年間の給与支給額が100万円以下) |
普D | 給与の支払が不定期(例:給与の支払が毎月ではない) |
普E | 事業専従者(個人事業主のみ対象) |
普F | 退職者、退職予定者(5月末日まで)及び休職者 |
《普通徴収とする場合》
個人別明細書の摘要欄に該当する符号(普A,普Bなど)を記入してください。
給与支払報告書提出時に、「普通徴収切替理由書」に該当事項を記載し、提出してください。
(「普通徴収切替理由書」の提出がない場合、原則特別徴収となります。)
《eLTAX等の電子媒体で給与支払報告書(総括表・個人別明細書)を提出する場合》
eLTAXを利用される場合、徴収区分を普通徴収とし(該当する方の普通徴収欄に必ずチェックを入力する)、個人別明細書の摘要欄に、該当する普通徴収切替理由の符号を記入してください。電子媒体で提出される場合には、この入力方法により、普通徴収切替理由書の提出を省略できます。
個人別明細書の摘要欄に該当する符号(普A,普Bなど)を記入してください。
給与支払報告書提出時に、「普通徴収切替理由書」に該当事項を記載し、提出してください。
(「普通徴収切替理由書」の提出がない場合、原則特別徴収となります。)
《eLTAX等の電子媒体で給与支払報告書(総括表・個人別明細書)を提出する場合》
eLTAXを利用される場合、徴収区分を普通徴収とし(該当する方の普通徴収欄に必ずチェックを入力する)、個人別明細書の摘要欄に、該当する普通徴収切替理由の符号を記入してください。電子媒体で提出される場合には、この入力方法により、普通徴収切替理由書の提出を省略できます。
提出について
提出期限
令和7年1月31日(金)
(事務の都合上、令和7年1月20日(月)頃までに提出をお願いします。)
(事務の都合上、令和7年1月20日(月)頃までに提出をお願いします。)
提出先
〒250-8555
小田原市荻窪300番地 【小田原市役所 総務部 市民税課】
提出方法:eLTAX または郵送、持参
令和7年1月1日(退職者については退職時)に従業員が住んでいた市区町村に提出してください。
(小田原市以外にお住まいの従業員がいる場合は、それぞれの市区町村に区分けし提出してください。)
小田原市荻窪300番地 【小田原市役所 総務部 市民税課】
提出方法:eLTAX または郵送、持参
令和7年1月1日(退職者については退職時)に従業員が住んでいた市区町村に提出してください。
(小田原市以外にお住まいの従業員がいる場合は、それぞれの市区町村に区分けし提出してください。)
提出対象者
給与の支払額の多少にかかわらず、すべての従業員のかたの分の提出が必要です。
※給与支払額が30万円以下の中途退職者についても給与支払報告書の提出をお願いします。
※給与支払額が30万円以下の中途退職者についても給与支払報告書の提出をお願いします。
電子データ(eLTAX、光ディスク等)での給与支払報告書の提出について
eLTAX(エルタックス)とは、地方税における手続きをインターネットを利用して電子的に行うシステムです。
eLTAXを利用して、給与支払報告書の提出ができます。ぜひ、ご活用ください。
詳しくは、下記ページをご覧ください。
eLTAXを利用して、給与支払報告書の提出ができます。ぜひ、ご活用ください。
詳しくは、下記ページをご覧ください。
その他税務署に提出する源泉徴収票等の法定調書の作成について
その他の特別徴収の各手続方法については下記ページをご参照ください。
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:市民税課 市民税係
電話番号:0465-33-1351