特別徴収の手続き
特別徴収のあらまし
(1)特別徴収について
特別徴収とは、給与支払者が毎月給与を支払う際に納税者が納めなければならない市民税・県民税を、6月から翌年5月まで12回に分けて給与から差し引いて個人に代わって納めていただく制度のことで、地方税法の規定により義務付けられています。
また、給与所得者については原則として、特別徴収の方法により、市民税・県民税を徴収することになっています。
(2)給与支払報告書の提出
給与の支払いをした者は、給与支払報告書を受給者の1月1日現在の住所地の市区町村長に、1月31日までに提出しなければなりません。
(3)特別徴収する範囲
特別徴収により徴収する税額は、均等割額と給与所得に対する所得割額の合計額ですが、給与所得以外の所得に対する所得割額もあわせて特別徴収することができることになっています。
(4)特別徴収義務者の指定
特別徴収の方法により徴収されることになる給与所得者に対し、4月1日現在において給与の支払をしている者を特別徴収義務者に指定することになっています。なお、2ヶ所以上の給与支払者から給与の支払いを受けている方については、原則としてその主となる給与支払者を特別徴収義務者に指定することになります。
特別徴収義務者の指定は、地方税法上定められた義務であり、給与支払者の都合で、任意に指定取消の申し出や、指定の拒否をすることはできません。
(5)特別徴収義務者及び納税者への税額の通知
特別徴収する場合には、毎年5月31日までに特別徴収義務者あてと納税者あての税額通知書をあわせて送付いたしますので、納税者あての税額通知書は、それぞれの納税者に直ちに配布してください。
(6)毎月の徴収について
毎月給与の支払いをする際に、送付いたしました税額通知書の月割額を徴収してください。
(7)納入について
徴収していただきました税額(月割額)は、翌月の10日までに別冊の納入書でご都合のよい指定金融機関等に払い込んでください。(この日が金融機関休業日である土・日曜日、又は祝休日の場合は、その翌営業日が納期限となります。)
また、郵便局をご利用になる場合は、別冊納入書つづりの「郵便局を利用される場合」を参照してください。過誤納金については、翌月分を納入する際にご調整ください。
なお、eLTAX(エルタックス:地方税ポータルシステム)による電子納税もできます。
下記のホームページに納入場所や納入に関する注意事項、納入書の記入例など記載しておりますので、ご確認をお願いします。
特別徴収完全実施について
法令に基づいた適正な制度運用や納税者(従業員)の利便向上などのため、現在特別徴収を行っていない給与支払者におかれましては、特別徴収の準備及び従業員への周知をお願いいたします。
個人市県民税を普通徴収することが認められる場合
納期の特例について
給与の支払いを受ける方が常時10人未満である事業所に限って、「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」を提出し、承認を受けた時は6月から11月に徴収した税額を12月10日までに、また、12月から翌年5月に徴収した税額は6月10日までにまとめて納入することができます。
ただし、この制度は事業所等が納入する納期の特例ですから、各納税者からは必ず毎月の給与の支払いの際に、月割額を徴収してください。
延滞金について
特別徴収義務者が納期限までに、その徴収した税額を納入しない場合は、延滞金を加えて納入していただくことになります。
納期限に遅れて納入する場合には、別冊納入書の「延滞金」欄により延滞金を本税とあわせて納入してください。
納税者が退職等で異動したとき
退職・転勤等のため月割額を徴収できなくなったときは、翌月の5日までに「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を市民税課へ提出してください。なお、転勤等により引き続き特別徴収する場合は、当該異動届出書を転勤先に送付してください。
「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」は、税額通知書と一緒に送付しております。
また、小田原市ホームページよりダウンロードしていただけますのでご利用ください。
特別徴収されていた納税者が、退職等により給与の支払いを受けなくなった場合の未徴収税額の徴収方法は、異動事由が生じた期日により、次のようになります。
(イ)給与・退職手当等からの一括徴収
1月1日から4月30日の間に退職等の異動があった場合は、納税者からの申し出の有無に関わらず一括徴収していただきます。なお、6月1日から12月31日の間に退職等の異動があった場合にも、納税者の希望があれば一括徴収することができます。
(ロ)転勤等による特別徴収の継続
納税者が転勤・退職した後、新たな給与支払者を通じて、引き続き特別徴収されたい旨の申し出があった場合は、特別徴収を継続することができます。
(ハ)普通徴収(個人納付)への変更
上記(イ)及び(ロ)以外の場合は、普通徴収の方法で納付します。
特別徴収税額の変更
特別徴収税額の通知をした後において、その税額に変更が生じた場合は、特別徴収税額の変更通知書を送付いたしますので、変更通知書に記載された金額によって徴収のうえ、納入してください。
なお、納税者への税額変更の通知書は、その納税者にすみやかに配布してください。
税額の変更によって、月を溯って税額が減額されている納税者があるときは、原則として、次に到来する納期限までに納入する月割額と相殺して、特別徴収義務者から当該過納額をその納税者に還付していただくことなっておりますが、既納付額が過大であり一月では相殺できない場合や、その他の理由により相殺を希望されない場合には、市民税課までご連絡ください。
一括徴収のお願い
1月1日以降に給与の支払いを受ける方が退職等をした場合には、特別徴収義務者は、最後に支給する給与又は退職手当等から、5月分までの未徴収税額を一括して徴収することが義務づけられていますので、必ず一括徴収いただきますようご協力をお願いいたします。
その他のお願い
特別徴収事務の照会・連絡・届出等の際には、指定番号をお知らせください。
特別徴収の様式について こちらからダウンロードできます。
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:市民税課 市民税係
電話番号:0465-33-1351