市県民税(特別徴収)の納入方法・納入場所
納期と納入方法
市県民税(特別徴収)の徴収期間は、6月から翌年5月までの12か月で、特別徴収した市県民税の納期限は、月割額を徴収した月の翌月10日です。 (この日が金融機関休業日である土・日曜日、又は祝休日の場合は、その翌営業日が納期限となります。)
従業員の給与から「特別徴収税額の決定通知書」に記載の税額を徴収し、市町村ごとにとりまとめたのち、小田原市納入分については、電子納税により納入するか、小田原市から「特別徴収税額決定通知書」等と一緒にお送りする納入書により金融機関等の窓口で納入してください。
納入に関する注意事項
電子納税・納入書共通
- 記入事項に誤りがあったときや、必要事項が未記入であったときは、納入の確認に時間がかかることがありますのでご注意ください。
- 指定番号欄には、特別徴収義務者あての税額通知書に記載されている「7」から始まる10桁の番号を必ず記載してください。
電子納税で納入する場合
市県民税(特別徴収)と法人市民税は、eLTAX(エルタックス:地方税ポータルシステム)を利用して、全国の取扱金融機関の口座から、すべての地方公共団体に納税することができます。
このため、金融機関に出向くことや、金融機関の地方税納入サービスを利用することなく、複数の地方公共団体に一括して納税ができます。
本市でも、特別徴収義務者として市職員の市県民税(特別徴収)を納税する際、eLTAXを利用して電子納税をしています。(令和2年12月に導入しました。)
この度、個人住民税(特別徴収)を電子納税で納入するメリットをお知らせするため、「個人住民税(特別徴収)のeLTAXによる納付のご案内」を作成しましたので、eLTAXリーフレット、市ホームページ、地方税共同機構ホームページとあわせてご活用ください。
このため、金融機関に出向くことや、金融機関の地方税納入サービスを利用することなく、複数の地方公共団体に一括して納税ができます。
本市でも、特別徴収義務者として市職員の市県民税(特別徴収)を納税する際、eLTAXを利用して電子納税をしています。(令和2年12月に導入しました。)
この度、個人住民税(特別徴収)を電子納税で納入するメリットをお知らせするため、「個人住民税(特別徴収)のeLTAXによる納付のご案内」を作成しましたので、eLTAXリーフレット、市ホームページ、地方税共同機構ホームページとあわせてご活用ください。
電子納税を利用できる金融機関(全国の金融機関が対応しています)
納入書で納入する場合
納入書で納入する場合は、必ず「特別徴収納入書(記入例)」をご確認のうえ、納入してください。
1. 「納入金額」に印字されている金額に変更がない場合
- 納入金額が「納入金額」に印字されている金額で変更がない場合、納入書には何も記入しないでください。
2. 市から「特別徴収税額変更通知書」を送付したときや給与所得者(従業員)に異動があったときなど、納入すべき税額が納入金額欄に記載されている金額と異なる場合
- 「納入金額」欄の金額を二重線で抹消し、正しい金額を記入してください。
- 「納入金額欄」に、「¥」の記入は必要ありません。
3. 書き損じなどにより、白紙の納入書を使用する場合
- 「納入金額」欄に納入金額を記入してください。また、「徴収月」、「納期限」、「指定番号」を記入してください。
- 記入例を参考に黒のボールペンで記入してください。
- 3連用紙(領収証書・納入書・納入済通知書)全てに記入してください。
4. 「退職所得分」には、分離課税される退職所得に係る市県民税の額を記入してください。
また、退職所得に係る市県民税を納入する場合には、納入書裏面の「市民税・県民税納入申告書」に必ず記入してください。
特別徴収納入書(白紙)
特別徴収納入書(記入例)
市県民税(特別徴収)を納入できる場所
金融機関(以下の金融機関の国内本支店)
- 横浜銀行
- スルガ銀行
- 静岡銀行
- 静岡中央銀行
- さがみ信用金庫
- 中南信用金庫
- 中栄信用金庫
- 中央労働金庫
- 小田原第一信用組合
- かながわ西湘農業協同組合
- ゆうちょ銀行・郵便局(神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、山梨県及び東京都内の店舗)
※「ゆうちょ銀行・郵便局」では、納期限を過ぎますとお取り扱いできません。
※上記納入場所以外の金融機関では、取次手数料がかかる場合がありますのでご注意ください。
市役所の各機関
- 小田原市役所本庁舎
- マロニエ住民窓口
- いずみ住民窓口
- こゆるぎ住民窓口
- アークロード市民窓口
関連情報リンク
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:市税総務課 税制係
電話番号:0465-33-1341