個人住民税(給与特徴)の納入方法・納入場所
納期と納入方法
給与所得に係る個人住民税(市県民税)の徴収期間は、6月から翌年5月までの12か月です。
また、特別徴収した個人住民税の納期限は、月割額を徴収した月の翌月10日です。 (この日が金融機関休業日である土・日曜日、又は祝休日の場合は、その翌営業日が納期限となります。)
従業員の給与から「特別徴収税額の決定通知書」に記載の税額を徴収し、市町村ごとにとりまとめてください。
小田原市納入分については、次の方法で納入してください。
- eLTAXを利用して、電子納税により納入する。
- 小田原市から「特別徴収税額決定通知書」等と一緒にお送りする納入書または小田原市ホームページに掲載された特別徴収納入書により金融機関等の窓口で納入する。
- 令和7年11月以降に市税総務課で発行した督促状及び再発行納付書で納入する。
納入に関する注意事項
電子納税・納入書共通
- 記入事項に誤りがあったときや、必要事項が未記入であったときは、納入の確認に時間がかかることがありますのでご注意ください。
- 指定番号欄には、特別徴収義務者あての税額通知書に記載されている「7」から始まる10桁の番号を必ず記載してください。
電子納税で納入する場合
このため、金融機関に出向くことや、金融機関の地方税納入サービスを利用することなく、複数の地方公共団体に一括して納税ができます。
本市でも、市職員の個人住民税(給与特徴)をeLTAXを利用して電子納税をしています。(令和2年12月に導入しました。)
この度、電子納税で納入するメリットをお知らせするため、「個人住民税(給与特徴)のeLTAXによる納入のご案内」を作成しましたので、eLTAXリーフレット、市ホームページ、地方税共同機構ホームページとあわせてご活用ください。
個人住民税(給与特徴)のeLTAXによる納入のご案内 PDF形式 :884.3KB
PDFファイルをご覧になるには、Adobe® Reader®(新しいウインドウで開きます)が必要です。
電子納税を利用できる金融機関(全国の金融機関が対応しています)
納入書で納入する場合
1. 小田原市から「特別徴収税額決定通知書」等と一緒にお送りする納入書または
小田原市ホームページに掲載された特別徴収納入書により納入する場合
納入書で納入する場合は、必ず「特別徴収納入書(記入例)」をご確認のうえ、納入してください。
1. 「納入金額」に印字されている金額に変更がない場合
- 納入金額が「納入金額」に印字されている金額で変更がない場合、納入書には何も記入しないでください。
2. 市から「特別徴収税額変更通知書」を送付したときや給与所得者(従業員)に異動があったときなど、納入すべき税額が納入金額欄に記載されている金額と異なる場合
- 「納入金額」欄の金額を二重線で抹消し、正しい金額を記入してください。
- 「納入金額欄」に、「¥」の記入は必要ありません。
3. 書き損じなどにより、白紙の納入書を使用する場合
- 「納入金額」欄に納入金額を記入してください。また、「徴収月」、「納期限」、「指定番号」を記入してください。
- 記入例を参考に黒のボールペンで記入してください。
- 3連用紙(領収証書・納入書・納入済通知書)全てに記入してください。
4. 「退職所得分」には、分離課税される退職所得に係る市県民税の額を記入してください。
また、退職所得に係る市県民税を納入する場合には、納入書裏面の「市民税・県民税納入申告書」に必ず記入してください。
特別徴収納入書(白紙)
特別徴収納入書(記入例)
給与特徴納入書で納入できる場所
金融機関(以下の金融機関の国内本支店)
- 横浜銀行
- スルガ銀行
- 静岡銀行
- 静岡中央銀行
- さがみ信用金庫
- 中南信用金庫
- 中栄信用金庫
- 中央労働金庫
- 小田原第一信用組合
- かながわ西湘農業協同組合
- ゆうちょ銀行・郵便局(神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、山梨県及び東京都内の店舗)
※「ゆうちょ銀行・郵便局」では、納期限を過ぎますとお取り扱いできません。
※上記の納入場所以外の金融機関では、取次手数料がかかる場合がありますのでご注意ください。
市役所の各機関
- 小田原市役所本庁舎
- マロニエ住民窓口
- いずみ住民窓口
- こゆるぎ住民窓口
- アークロード市民窓口
2. 令和7年11月以降に市税総務課で発行した督促状及び再発行納付書で納入する場合
※令和7年11月から、従来の納入方法に加えて、QRコード、バーコードを利用した市県民税(特別徴収)の納入が可能になりました。QRコード、バーコードが印字された納入書で、QRコードに対応した全国の金融機関やコンビニエンスストア窓口で納入できます。また、インターネットバンキング、クレジットカード、スマホ決済アプリ等を利用して納入することができます。
*QRコード、バーコードは、令和7年11月以降に市税総務課で発行した督促状及び再発行納付書に印字されています。
※QRコード、バーコードが印字された納入書の金額は訂正できません。
*金額等の訂正や、退職所得分の納入をする場合は、納入すべき金額が印字されていない納入書(予備の納入書)を使用してください。*納入すべき金額が印字されていない納入書(予備の納入書)を使用する場合の記入方法は、このページの「1. 小田原市から「特別徴収税額決定通知書」等と一緒にお送りする納入書・小田原市ホームページに掲載された特別徴収納入書により納入する場合」に記載してあります。併せてご覧ください。
※キャッシュレス納入は、領収印のない納入書が残るため、納入の期別誤りや別の納入方法(金融機関等)で再度納入しないよう、「納入済」等のメモを記載して保管するなど、二重納入にご注意ください。
督促状及び再発行納付書で納入できる場所
全国のQRコード対応金融機関
全ての都市銀行、地方銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、一部の農業協同組合等で納入することができます。手数料の利用者負担はありません。
納入できる金融機関については、下記のQRコード対応金融機関ホームぺージをご覧ください。
コンビニエンスストア窓口
全国のコンビニエンスストア窓口で納入することができます。手数料の利用者負担はありません。
※ 納入書1枚あたりの合計額が30万円までの納付書にバーコードが印字されます。※ ご利用いただけるコンビニエンスストア、納入方法につきましては、下記のホームページをご覧ください。
スマホ決済
QRコードが印字された納入書を用意し、スマホアプリでQRコードを読み込んで納入することもできます。
(バーコードが印字された納入書を用意し、バーコードを読み込んで納入することも可能です。)
スマホ決済による納入方法については、下記のホームページをご覧ください。
その他の納入方法(キャッシュレス決済)
クレジットカード、インターネットバンキング、Pay-easy(ペイジー)番号発行による納入
「地方税お支払いサイト」にアクセスの上、QRコードを読み取るか、eL番号(納付書番号)を入力した後、ご希望のお支払い方法を選択し、納入してください。
ペイジーで納入するには「地方税お支払サイト」でペイジー番号を発行する必要があります。納入書に記載のeL番号を、そのままペイジーで使用することはできません。
なお、クレジットカード納入は納入金額に応じて、システム利用料がかかります。システム利用料については、地方税お支払サイトを提供している地方税共同機構にお問合せください。
詳細につきましては、下記のホームページをご覧ください。
関連情報リンク
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:市税総務課 税制係
電話番号:0465-33-1341