分離課税について

分離課税とは

土地や建物といった不動産の譲渡、株式等の譲渡所得、配当による所得、退職所得はその他の所得と分離し、それぞれ種類に応じた特殊な税率によって税額を算出します。これを分離課税といいます。

分離課税の対象となる所得と算出方法

土地や建物の譲渡所得

土地や建物を売却した所得は、譲渡した資産の保有期間によって税率の異なる短期譲渡所得と長期譲渡所得に分類されます。

土地や建物の譲渡所得税額算出方法

収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額=課税譲渡所得金額

※収入金額・・・土地や建物を売却した際に買主から受け取る金額

※取得費・・・取得する際に直接要した経費(例 建物の購入代金、建築代金、購入手数料 

※譲渡費用・・・譲渡する際に直接要した費用(例 土地売却のための仲介手数料 

※特別控除額・・・一定の条件に該当する場合、特別控除額が譲渡所得から差し引かれます

特別控除の種類は以下のとおりです。

特別控除一覧
特例が受けられる用件 特別控除額
収用等により土地や建物を譲渡した場合 5,000万円
自分が居住している土地や建物を譲渡した場合 3,000万円
特定土地区画整理事業等のために土地を譲渡した場合 2,000万円
特定住宅地造成事業等のために土地を譲渡した場合 1,500万円
農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合 800万円

長期譲渡所得

保有期間(譲渡した年の1月1日における所有期間)が5年を超える資産を譲渡した場合、長期譲渡所得に分類されます。長期譲渡所得は、一般の長期譲渡所得、優良住宅地等のための長期譲渡所得(特定分)、居住用財産の長期譲渡所得に区別され、それぞれ税率が異なります。詳しくは最寄の税務署にお尋ねください。

長期譲渡所得の税額算出方法

長期譲渡所得の種類 市民税 県民税 所得税
一般長期譲渡 3% 2% 15%
優良住宅地等特定長期譲渡(2,000万円以下の分) 2.4% 1.6% 10%
優良住宅地等特定長期譲渡(2,000万円を超える分) 3% 2% 15%
居住用財産の軽課長期譲渡(6,000万円以下の分) 2.4% 1.6% 10%
居住用財産の軽課長期譲渡(6,000万円を超える分) 3% 2% 15%

短期譲渡所得

保有期間(譲渡した年の1月1日における所有期間)が5年以下の資産を譲渡した場合、短期譲渡所得に分類されます。短期譲渡所得は、一般の短期譲渡所得と資産を国や地方公共団体等に譲渡した場合の特例があり、それぞれ税率が異なります。詳しくは最寄の税務署にお尋ねください。 

短期譲渡所得の税額算出方法

短期譲渡所得の種類 市民税 県民税 所得税
一般短期譲渡所得 5.4% 3.6% 30%
特例適用短期譲渡所得 3% 2% 15%

株式等の譲渡所得

山林所得

山林所得とは、山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得をいいます。

ただし、山林を取得してから5年以内に伐採又は譲渡した場合は、事業所得または雑所得となります。
また、山林を土地付きで譲渡する場合、土地の譲渡による所得は、譲渡所得になります 

山林所得の算出方法

総収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円)=山林所得の金額  

 

※必要経費・・・必要経費は、植林費などの取得費のほか、譲渡費用(例 伐採費、仲介手数料)も必要経費となります。  

※特別控除額は50万円になりますが、収入金額-必要経費が50万円に以下になる場合は、その残額が特別控除額になります。

山林所得の税額算出方法

  市民税 県民税 所得税
山林所得 6% 4.025%
(超過税率分0.025%含む)
{(課税所得金額÷5)×総合課税の税率}×5
詳しくは税務署にお問い合わせください

退職所得

先物取引に係る雑所得等

先物取引に係る雑所得等の税額算出方法

収入金額-必要経費=先物取引にかかる雑所得

  市民税 県民税 所得税
先物所得に係る雑所得等 3% 2% 15%

この情報に関するお問い合わせ先

総務部:市民税課

電話番号:0465-33-1351

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