所得控除の種類とその概要について
所得控除とは、皆様の担税力(税を負担する力)に応じた税負担を求めるため、納税者に扶養親族等があるかどうか、本人や家族の大病による出費があるかどうかなど、個人的な事情を考慮し担税力の差異による負担の不均衡を調整しようとするものです。
この所得控除は、総所得金額などの合計額から差し引かれ、残った金額が課税所得金額(税率をかける金額)となります。
人的控除
所得控除のうち、扶養している家族がいる、障害者であるなど、個人が置かれている状況をもとに所得金額を減額する控除を人的控除といいます。
ここでは、人的控除といわれている控除をご説明いたします。
「寡婦控除」「ひとり親控除」
令和3年度からは、新たな「寡婦控除」と「ひとり親控除」が適用されます。
- 寡婦控除
夫と死別または離婚した後婚姻をしていないかた、あるいは夫の生死が明らかでない一定のかたで、次の要件を満たすかたは控除を受けられます。 (ひとり親に該当するかたを除きます。)
〈夫と離婚した後婚姻をしていないかたの場合〉
(1) 扶養親族を有すること。
(2) 前年の合計所得金額が500万円以下であること。
(3) 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと。※
〈夫と死別した後婚姻をしていないかたあるいは夫の生死が明らかでないかたの場合〉
(1) 前年の合計所得金額が500万円以下であること。
(2) 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと。※
- ひとり親控除
現に婚姻していないかた、あるいは配偶者の生死が明らかでない一定のかたで、次の要件を満たすかたは控除を受けられます。
(1) 総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子を有すること。(他の者の同一生計配偶者または扶養親族とされている者を除く。)
(2) 前年の合計所得金額が500万円以下であること。
(3) 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと。※
令和2年度までの「寡婦(夫)控除」について
- 寡婦一般 次の(1),(2),(3)のいずれかに当てはまるかた
(1)扶養親族を有するかた
(2)合計所得金額が38万円以下の生計を一にする子を有するかた(他の者の控除対象配偶者または扶養親族とされている者を除く)
(3)扶養親族や(2)に該当する子を有しないかたで、1年間の合計所得金額が500万円以下のかた - 寡婦特別 寡婦のうち、上記(2)に該当する子を有し、かつ、合計所得金額が500万円以下のかた
- 寡夫 上記(2)に該当する子を有し、かつ合計所得金額が500万円以下のかた
勤労学生控除
納税義務者が学校教育法に定める学校の学生等で、自己の勤労による所得を有するかたのうち、合計所得金額が75万円以下(令和2年度までは65万円以下)であり、かつ、自己の勤労によらない所得が10万円以下のかたは控除を受けられます。
障害者控除
納税義務者本人や、納税義務者の控除対象配偶者、扶養親族が障害者である場合に控除を受けられます。障害者控除の適用を受けようとする場合、障害者であることを証明する書類(障害者手帳など)をお持ちください。
なお、障害者とは12月31日時点で以下のいずれかに該当するかたをいいます。
- 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあるかた
- 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定されたかた
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているかた
- 身体障害者手帳に身体上の障害がある旨の記載がさているかた
- 戦傷病者手帳の交付を受けているかた
- 原子爆弾被爆者のうち、その負傷や疾病が原子爆弾の障害作用に起因する旨の厚生労働大臣の認定をうけているかた
- 常に就床し、複雑な介護を受けているかた
- 年齢65歳以上のかたで、その障害の程度が上記1〜3に準ずるものとして市町村長等の認定を受けているかた
上記のいずれかに該当するかたのうち、以下の要件も満たすかたは特別障害者控除を受けられます。また、特別障害者に該当するかたを扶養し、かつ同居している場合は同居特別障害として追加の控除が受けられます。
- (ア)精神障害者保健福祉手帳に記載されている障害等級が1級であるかた
- (イ)身体障害者手帳に記載されている身体上の障害の程度が1級または2級であるかた
- (ウ)児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定されたかたのうち、重度の知的障害者と判定されたかた
(神奈川県内では療育手帳A1またはA2)
配偶者控除
納税義務者の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円以下(令和2年度までは38万円以下)である場合は控除を受けられます。
ただし、他の納税義務者の扶養親族になっているかたや、青色・白色事業専従者のかたは該当しません。また、内縁の妻や未届の妻も配偶者控除の対象とはなりません。
配偶者特別控除
配偶者に48万円(令和2年度までは38万円)を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、納税義務者の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の合計所得金額が133万円以下(令和2年度までは123万円以下)である場合は、配偶者の合計所得金額に応じて所得控除を受けられます。
なお、配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできません。
ただし、他の納税義務者の扶養親族になっているかたや、青色・白色事業専従者のかたは該当しません。また、内縁の妻や未届の妻も配偶者特別控除の対象とはなりません。
扶養控除
納税義務者と生計を一にする配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)で、合計所得金額が48万円以下(令和2年度までは38万円以下)のかたを有するかたは控除を受けられます。
ただし、他の納税義務者の扶養親族になっている場合や、青色・白色事業専従者のかたは該当しません。
なお、扶養控除は12月31日時点の扶養親族の年齢などにより控除の名称及び控除額が異なります。
扶養親族の年齢など | 控除名称 |
---|---|
15歳以下のかた | 年少扶養親族として所得控除はありません。 ただし、市県民税の非課税判定や、保育料などの算定の基礎となるため、正しく申告してください。 |
19歳以上23歳未満のかた | 特定扶養控除 |
70歳以上のかた | 老人扶養控除 |
納税義務者またはその配偶者の直系尊属で、70歳以上の同居を常とする扶養親族であるかた | 同居老親控除 |
上記に該当しないかた | 扶養控除(一般) |
おじ、おば及び兄弟姉妹は直系尊属では無いため、70歳以上で同居をしていても同居老親扶養ではなく扶養控除(老人)となります。
基礎控除
令和3年度からの「基礎控除」について
令和3年度からの基礎控除は、納税者本人の合計所得金額に応じてそれぞれ次のとおりとなります。
納税者本人の合計所得金額 | 市民税・県民税の控除額 | 所得税の控除額 |
---|---|---|
2,400万円以下 | 43万円 | 48万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 | 32万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 | 16万円 |
2,500万円超 | 0円(適用なし) | 0円(適用なし) |
令和2年度までの基礎控除は、納税者本人の合計所得金額にかかわらず、一律に適用されます。
物的控除
本人や家族の大病による出費があるかどうかなど、人的控除以外の所得控除を物的控除といいます。
ここでは、物的控除といわれている控除をご説明いたします。
雑損控除
自分や自分と生計を一にする配偶者、その他の親族の住居や家財など生活に通常必要な財産について、災害や盗難により損害を受けたかたは控除を受けられます。
この控除を受ける場合には、損害を受けた資産の明細書及び消防署、警察署などの証明書の添付が必要です。
なお、雑損控除は取扱いが複雑なため、事前に税務署等にお問い合わせください。
医療費控除
自分や自分と生計を一にする配偶者、その他の親族のために支払った医療費があるかたは控除を受けられます。この控除を受けるためには、医療費控除の明細書の添付が必要です。
医療費控除の対象となる費用は、次のような費用で、症状に照らして一般的常識を超えないものです。また、病気の予防や健康増進のための衣料品の購入費や施術料は除かれます。
なお、医療費控除の対象となる費用の詳細については、タックスアンサーでご確認いただくか、税務署等にお問い合わせください。
- 医療、歯科医師に支払った診療費、治療費
- 治療、療養のための医薬品の購入費
- 病院、診療所や助産所へ支払った入院費、入所費
- 鍼灸マッサージ師、柔道整復師等に支払った施術費
- 助産師による分娩の介助に対する費用
- 保健師や看護師等に療養上の世話を受けるために支払った費用
- 診療や治療を受けるために直接に必要な費用
例えば、通院の費用、医療用器具などの購入や借用のため、通常必要な費用等 - 介護保険制度下における介護費の一部
社会保険料控除
自分や自分と生計を一にする配偶者、その他の親族のために支払った国民健康保険料、介護保険料、国民年金保険料、厚生年金保険料、雇用保険料等がある場合に、支払った金額が全額そのまま控除額になります。
小規模企業等掛金控除
小規模企業共済の第1種共済契約の掛金や、確定拠出年金法の企業型年金加入者掛金及び個人型年金加入者掛金、地方公共団体が行う心身障害者扶養共済の掛金を支払った場合に、支払った金額が全額そのまま控除額になります。
生命保険料控除
自分や自分と生計を一にする配偶者、その他の親族のために支払った生命保険料(契約者配当金を差し引いた金額)があるかたは控除を受けられます。
この控除を受けるには、保険会社等が発行した支払額証明書の添付が必要です。また、生命保険料控除の一般分と個人年金型の区別は、保険会社等が発行した支払額証明書に記載されております。
地震保険料控除・旧長期損害保険料控除
自分や自分と生計を一にする配偶者、その他の親族が所有している居住用家屋等を保険や共済の目的とする損害保険契約等にかかる地震等損害部分の保険料や掛金を支払ったかたは控除を受けられます。
この控除を受けるには、原則として保険会社等の発行する支払額証明書の添付が必要です。
平成20年度に損害保険料控除の廃止が行われましたが、下記の要件を満たす損害保険料を支払ったかたは地震保険料控除として控除を受けられます。
- 自分や自分と生計を一にする配偶者、その他の親族のために支払った損害保険料であること
- 満期返戻金を支払う旨の特約があり、保険期間又は共済期間が10年以上であること
- 平成18年12月31日までに締結した契約であること
- 平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていない契約であること
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:市民税課
電話番号:0465-33-1351