市県民税額の計算方法について

市県民税は、所得割額と均等割額を足して課税します。

所得割額とは前年中の所得に基づいて課税されるもの、均等割額とは一定の所得がある場合に一定の額で課税されるものです。

均等割及び所得割の税率について

小田原市で課税される市県民税の税率は以下のとおりです。

区分 市民税 県民税 うち県民税の超過課税分

均等割

3,000円 ※

1,300円 ※

300円

所得割

6%

4.025%

0.025%

※ 東日本大震災に伴う復旧・復興事業のうち、全国の地方公共団体で行われる緊急防災・減災事業について、その財源を確保するために地方税の臨時特例法が制定されました。これに伴い、個人市民税の均等割は平成26年度から令和5年度の10年間は、500円を加算した3,500円でした。個人県民税も同様に、500円を加算した1,800円でした。

神奈川県では、水源環境の保全・再生に継続的に取り組むため、県民税の均等割と所得割に対する超過課税を実施しています。詳細については、下記リンクをご覧ください。

均等割額について

均等割額は市県民税の基本料金部分で、原則小田原市に在住のかたは一律の金額(市民税3,000円・県民税1,300円)が課税されます。

また、小田原市に住所を有しないかたで、小田原市内に事務所、事業所または家屋敷を有する場合は、地方税法第294条第2号の規定により、この均等割が課税されます。

所得割額の計算方法について

所得割額は以下のとおり計算します。

 所得割額 =(所得金額の合計額-所得控除額)×税率-税額控除等

所得金額や、所得控除額、税額控除については、下記ページをご参照ください。

市県民税の非課税基準について

小田原市の市県民税には個別の事情を勘案して、非課税とする制度があります。

住民税が課税されないかた

  1. 生活保護法により生活扶助を受けているかた
  2. 障害者、未成年、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下のかた

均等割が非課税になるかた

  1. 同一生計配偶者・扶養親族のないかた
     前年の合計所得金額が45万円以下の場合
  2. 同一生計配偶者・扶養親族がいるかた
     前年の合計所得金額が以下の金額以下の場合
     35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+21万円+10万円

所得割が非課税となるかた

  1. 同一生計配偶者・扶養親族のないかた
     前年の総所得金額等が45万円以下の場合
  2. 同一生計配偶者・扶養親族のあるかた
     前年の総所得金額等が次の金額以下の場合
     35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+32万円+10万円

税額などのお問い合わせについて

市県民税の個人の税額や所得の内容などのお問い合わせにつきましては、個人情報保護のため、原則としてお電話でお答えすることができません。

このようなお問い合わせにつきましては、ご本人であることを証明する身分証明書(免許証や保険証など)をお持ちのうえ、市役所またはお近くの支所の窓口までおこしくださいますようお願いいたしましす。代理のかたがご来庁される場合は、本人が署名した委任状をお持ちください。また、源泉徴収票などから数字を入力することで、市県民税(個人住民税)を試算することができる、「住民税試算システム」もご利用ください。

この情報に関するお問い合わせ先

総務部:市民税課 市民税係

電話番号:0465-33-1351

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