税額控除について

税額控除とは、その対象となる所得があるときや、税額の調整が必要なときに、算出税額から一定の金額を差し引くものです。税額控除には、次のようなものがあります。

調整控除  ※税制改正により、令和3年度から調整控除の要件が見直されました。

平成19年度の税制改正により、所得税から市民税・県民税へ税源の移譲が行われました。

税源の移譲により市民税・県民税の税率を引き上げた場合、所得税で税率を調整しても、人的控除の差に5%(市民税3%・県民税2%)を乗じた分だけ税負担が増えてしまうため、この負担増分を市民税・県民税の所得割額から控除し、税額を調整します。

なお、申告分離課税にかかる税率については、所得税と市民税・県民税における税源移譲は行われないため、この税額控除は行いません。

【令和3年度からの調整控除の見直しについて】
合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除の適用がされなくなりました。

調整控除額の算出方法

a=5万円(基礎控除分)+所得税と市民税・県民税の人的控除の差額の合計額

b=合計課税所得金額(課税総所得金額+課税山林所得金額+課税退職所得金額)

b≦200万円の場合

 a,bいずれか少ない金額×5%(市民税3%、県民税2%)

b>200万円の場合

 [a-(b-200万円)]×5%(市民税3%、県民税2%)

 ※この額が2,500円未満の場合は2,500円)

控除の種類 市民税・県民税の控除額 所得税の控除額 控除額の差額
寡婦控除 26万円 27万円 1万円
ひとり親控除
※ひとり親のうち父である者の調整控除額の算出に使用する金額は、右記の控除差にかかわらず1万円となります。
30万円 35万円 5万円
(1万円※)
勤労学生控除 26万円 27万円 1万円
配偶者控除(一般)
納税者本人の合計所得金額が900万円以下
33万円 38万円 5万円
配偶者控除(一般)
納税者本人の合計所得金額が900万円超950万円以下
22万円 26万円 4万円
配偶者控除(一般)
納税者本人の合計所得金額が950万円超1,000万円以下
11万円 13万円 2万円
配偶者控除(老人)
納税者本人の合計所得金額が900万円以下
38万円 48万円 10万円
配偶者控除(老人)
納税者本人の合計所得金額が900万円超950万円以下
26万円 32万円 6万円
配偶者控除(老人)
納税者本人の合計所得金額が950万円超1,000万円以下
13万円 16万円 3万円
扶養控除(一般) 33万円 38万円 5万円
特定扶養控除 45万円 63万円 18万円
老人扶養控除 38万円 48万円 10万円
同居老親控除 45万円 58万円 13万円
障害者控除 26万円 27万円 1万円
特別障害者控除 30万円 40万円 10万円
同居特別障害控除 53万円 75万円 22万円
◆令和2年度まで  
控除の種類 市民税・県民税の控除額 所得税の控除額 控除額の差額
寡婦控除及び寡夫控除 26万円 27万円 1万円
寡婦特別控除 30万円 35万円 5万円
配偶者特別控除
【配偶者の合計所得金額が48万円超50万円未満(令和2年度までは38万円超40万円未満)】  
納税者本人の合計所得金額 市民税・県民税の控除額 所得税の控除額 控除額の差額
900万円以下 33万円 38万円 5万円
900万円超950万円以下 22万円 26万円 4万円
950万円超1,000万円以下 11万円 13万円 2万円
【配偶者の合計所得金額が50万円超55万円未満(令和2年度までは40万円超45万円未満)】  
納税者本人の合計所得金額 市民税・県民税の控除額 所得税の控除額(※1) 調整控除額の算出に
使用する金額(※2)
900万円以下 33万円 38万円
(36万円:税制改正前の控除額)
3万円
900万円超950万円以下 22万円 26万円
(24万円=36万円×2/3)
2万円
950万円超1,000万円以下 11万円 13万円
(12万円=36万円×1/3)
1万円
※1.所得税の控除額欄の( )内の金額は、税制改正前(平成29年分まで)の所得税の控除額:36万円から、改正後の区分(納税者本人の合計所得金額による区分)に応じた相当額を仮に算出したものです。
※2.配偶者特別控除の適用がある場合において、調整控除額の算出に使用する金額です。税制改正前の控除額の差から算出されているため、現行の配偶者特別控除に係る控除額の差とは異なりますのでご注意ください。
【配偶者の合計所得金額が55万円超133万円未満(令和2年度までは45万円超123万円未満)】  
 調整控除の適用なし  
※平成31年度から配偶者特別控除が拡充されましたが、新たな負担を生じる改正ではないため、市民税・県民税と所得税の控除額の差による調整控除は適用されません。

配当控除

この控除の対象となる配当所得があるときは、その金額に次の率をかけた金額が所得割額から差し引かれます。

配当の種類 課税所得金額が1,000万円以下の部分の市民税分 課税所得金額が1,000万円以下の部分の県民税分 課税所得金額が1,000万円超の部分の市民税分 課税所得金額が1,000万円超の部分の県民税分
利益の配当等 1.6% 1.2% 0.8% 0.6%
証券投資信託(特定株式投資信託以外のもの)の収益の分配(一般外貨建証券投資信託の収益の分配を除く) 0.8% 0.6% 0.4% 0.3%
一般外貨建証券投資信託の収益の分配 0.4% 0.3% 0.2% 0.15%

配当割額控除または株式等譲渡所得割額控除額

これらの所得について、支払われるときに源泉徴収を選択すると申告不要となりますが、申告した場合は課税所得として計算され、源泉徴収された分が次の割合で所得割額から差し引かれます。

区分 市民税 県民税
配当割額または
株式等譲渡所得割額
3/5 2/5

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

 当該年分の所得税の住宅借入金等特別税額控除(以下、住宅ローン控除)の適用を受けた後に控除しきれなかった金額がある場合、【計算方法】により算出した金額を翌年度の市民税・県民税の所得割額から控除します。 

対象となるかた

  1. 平成11年から平成18年までに入居された人で、所得税の住宅ローン控除の適用を受け、所得税で控除しきれなかったかた
  2. 平成21年から令和7年までに入居された人で、所得税の住宅ローン控除の適用を受け、所得税で控除しきれなかったかた
【計算方法】
以下のいずれか少ない金額
1、所得税の住宅ローン控除可能額-住宅ローン控除適用前の所得税額
2、所得税の課税総所得金額等の5%(97,500円を限度)
※平成26年4月から令和3年末までに入居したかたで住宅に適用される消費税率が8%または10%に該当する人、または令和4年末までに入居したかたで「特別特例取得」に該当する人は、所得税の課税総所得金額等の7%(136,500円を限度)の範囲内で控除します。
※「特別特例取得」とは、適用される消費税率が10%に該当する住宅の取得等で、新築(注文住宅)の場合は令和2年10月1日から令和3年9月30日まで、分譲住宅などの場合は令和2年12月1日から令和3年11月30日までに契約が締結されているものをいいます。

寄附金控除

国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、寄附(特定寄附)をした場合に受けられる控除です。寄附先により控除額が変わります。(寄附金の控除対象限度額は総所得金額等の30%以内となります)

「地方公共団体以外の団体に対する寄附金控除」

住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社、都道府県または市区町村が住民の福祉の増進に寄与する寄附金として条例で定めるもの(国に対する寄附金及び政党等に対する政治活動に関する寄附金を除く)
※条例指定団体への寄附の場合、市、県等の条例の内容により、対象団体、適用開始年度等が異なりますのでご注意ください。

 

【計算方法】
寄附金額から2,000円を控除した額に控除率(※)を乗じた額
(※)市が条例により指定した寄附金については市民税から6%、県が条例により指定した寄附金については県民税から4%を控除します。

「地方公共団体に対する寄附金控除」(ふるさと納税)

都道府県または市区町村に対する寄附金

 

【計算方法】
寄附金額から2,000円を超える部分について、一定の限度(市民税・県民税の所得割額(調整控除後)の20%)までを所得税とあわせて全額控除します。

税額控除額は以下の1及び2の合計額となります。

  1. 基本控除
     (地方公共団体に対する寄附金-2千円)×10%(市民税分6%、県民税分4%)
  2. 特例控除(個人住民税所得割額(調整控除後)の20%を限度とする)
     (地方公共団体に対する寄附金-2千円)×(90%-寄附者に適用される所得税の限界税率(~45%))

※平成22年12月31日までの寄附金については、5,000円を超える金額が控除の対象となります。

外国税額控除

居住者は、日本国内で生じた所得及び外国で生じた所得(国外所得)について日本で課税されますが、国外所得について外国の法令で課税対象とされる場合、日本及びその外国の双方で二重に課税されることになります。

この国際的な二重課税を調整するために、一定額を所得税額及び市民税・県民税額から差し引くことを外国税額控除といいます。

この情報に関するお問い合わせ先

総務部:市民税課

電話番号:0465-33-1351

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