市民税について

市民税とは

 市民税は、県民税と併せて一般に住民税、市県民税と呼ばれ、前年一年間の所得にかかる税金です。この税金は地域社会の費用を広く市民のみなさんから、その能力に応じて負担していただくもので、個人に課税される個人市民税と事務所または事業所のある法人に課税される法人市民税があります。

 なお、個人の県民税は市民税と一緒に納付いただき、市を経由して県へ納めています。

個人市民税の概要

 個人市民税は、市税収入の約3分の1を占める重要な税目の1つです。毎年1月1日現在、小田原市に居住している個人に課税される税金で、前年1年間(1月〜12月)の所得を基に計算されます。
 個人市民税は、所得の多少にかかわらず一定の所得がある場合に均等の額で課税される均等割のほか、所得に応じて課税される所得割があり、これらを併せて納めていただくものですが、均等割だけを納めていただく場合もあります。
 また、無収入のかたや、非課税所得(遺族年金や障害年金)のみの収入のかたについては市民税はかかりません。

市県民税の申告が必要なかた、必要ないかた

 課税される年の1月1日に小田原市内に住所があるかた(1月2日以降に転出されたかたも含む)は、市県民税の申告をしなければなりません。所得がなかったかた(市内在住者に扶養されていたかたは除く)も申告書を提出する必要があります。
 国民健康保険料の減額判定及び各種福祉関係の所得証明(非課税証明)等の交付などのためにも必要ですので、市県民税の申告は必ず行ってください

申告をしなければいけないかた

 その年の1月1日現在小田原市に住所を有するかたで、前年中に次の所得があったかた、または所得が全くなかったかた。

 なお、所得税が非課税のため確定申告の必要がないかたでも、市県民税が課税になる場合があります。このような場合、市県民税申告で各種控除を申告することにより、市県民税を減額できる場合があります。

  1. 化粧品小売や保険外交などの事業による所得や地代、家賃、配当などの所得があったかた
  2. 給与所得以外に各種の所得のあったかた
    (給与所得以外の所得が20万円以下のかたは、確定申告は不要ですが、市県民税の申告は必要です。)
  3. 2か所以上から給与の支払いをうけているかた
    (年末調整をされなかった給与の収入金額と給与所得以外の各種の所得金額との合計額が20万円以下のかたは、確定申告は不要ですが、市県民税の申告は必要です。)
  4. 給与所得のみで勤務先から給与支払報告書が提出されていないかた
  5. 日払いによる給与収入で源泉徴収票のないかた
  6. 給与所得のみで、前年中に退職し、再就職していないかた

申告に必要な持ちもの

 以下のものをお持ちいただき、小田原市役所市民税課(9番窓口)にて申告してください。以下のものが無いと申告を受け付けることができませんので、お忘れ物のないようにしてください。

 なお、申告書は市民税課に用意してあります。

  1. 源泉徴収票など、前年中の収入がわかるもの
  2. 前年中に支払った生命保険料や地震保険料などの各種控除証明書
  3. 身分証明書

申告受付時間

 市県民税の当初課税に係る申告受付期間は確定申告の申告期間に準じておりますが、この申告期間を過ぎた市県民税申告につきましても市役所市民税課にて随時、受付いたしております。
 受付時間につきましては、月〜金曜日(土・日曜日、祝日、及び12月29日〜1月3日を除く)の午前8時30分から午後5時15分となっております。

小田原市内に家屋敷や事業所をお持ちのかた

 市県民税は、本来住所地の市区町村で課税されるものですが、その市区町村に住所を有しない方であっても、1月1日現在その市区町村に事務所・事業所・家屋敷を有している場合は、その事務所等のある市区町村で均等割(5,300円/年)が課税されます。
 事務所・事業所とは、事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所をいい、必ずしも自己所有のものとは限らず、借りていても該当します。(例えば、医師、弁護士、諸芸師匠などが住宅以外に設ける診療所、法律事務所、教授所など、また、事業主が自宅以外に設ける店舗などがこれに該当します。)
 家屋敷とは、自己又は家族が居住の用に供することを目的として、住所地以外の場所に設けた家等をいい、必ずしも現に居住していること要しません。また、自己所有のものとは限らず、借家でも該当します。(例えば、常時は妻子のみを住まわせ、時々帰宅する関係にある住宅はもとより、いわゆる別荘、マンション、アパート等も該当します。)

申告をしなくてもよいかた

 以下にあてはまるかたは、市県民税の申告をする必要はありません。

  1. 前年分の所得税の確定申告をしたかた
  2. 前年中の所得が給与所得のみで、勤務先から小田原市に給与支払報告書が提出されているかた
  3. 前年中の所得が公的年金等に係る所得のみで、支払者から小田原市に公的年金等支払報告書が提出されているかたのうち、確定申告の必要がなく、各種控除をうけないかた

税額などのお問い合わせについて

 市県民税の個人の税額や所得の内容などのお問い合わせにつきましては、個人情報保護のため、原則としてお電話でお答えすることができません。

 税額や所得の内容などにつきましては、ご本人であることを証明する身分証明書(免許証や保険証など)をお持ちのうえ、市役所またはお近くの支所の窓口までおこしくださいますようお願いいたします。

 また、代理のかたがご来庁される場合は、本人が署名した委任状をお持ちください。

市県民税の徴収方法について

 個人の市県民税の徴収方法には、普通徴収、給与からの特別徴収及び年金からの特別徴収の3種類があり、そのいずれかによって徴収することになります。

普通徴収  事業所得者(製造業・農業・小売業などを営んでいる人)や年金受給者については、市役所からご自宅に市県民税の納税通知書が郵送され、通常6月、8月、10月、翌年の1月の4回の納期に分けて徴収します。
給与からの特別徴収 給与所得者(いわゆるサラリーマン)については、給与の支払者(会社)より特別徴収税額通知書が配布されます。納付方法につきましては、給与の支払者が毎月の給与支払の際に、その人の給与から税金を差し引き、これを翌月の10日までに市区町村に納付します。
普通徴収とは異なり6月から翌年の5月までの12回で徴収します。
年金からの特別徴収  公的年金受給者の納税の便宜や徴収の効率化を図る観点から、2か月に一度支払われる公的年金から市県民税を差し引きます。
 4月、6月及び8月の年金からは、前年度分の公的年金等に係る年税額の2分の1に相当する額(仮特別徴収税額)を3で除した金額を差し引き、差額を10月以降に調整いたします。

この情報に関するお問い合わせ先

総務部:市民税課

電話番号:0465-33-1351

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