退職所得と市県民税

退職所得に対する個人の市・県民税については、所得税と同様に、他の所得と区分して退職手当等の支払われる際に支払者が税額を計算し、退職手当等の支払金額からその税額を差し引いて、市民税と県民税をあわせて市町村に納入する(特別徴収)、いわゆる現年分離課税とされています。 

このように他の所得と区分して課税される退職所得に対する個人の市・県民税を分離課税に係る所得割といいます。
分離課税に係る所得割の納入先は、退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日における退職手当等の受給者の住所所在地の市区町村となります。

税額の計算方法

分離課税に係る所得割の税額は、退職所得の金額に市民税6%、県民税4%の税率を適用して計算します。 

退職所得の金額の計算(令和4年1月1日以降に支払われる場合)

  1. 勤続年数5年以下の法人役員等に対して支払われる退職手当等の場合
    退職所得の金額=退職手当等の金額-退職所得控除額
  2. 勤続年数5年以下の法人役員等以外の方に対して支払われる退職手当等の場合

    ア. 退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円以下の場合
       退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×1/2

    イ. 退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円を超える場合
       退職所得の金額=150万円+{退職手当等の金額-(300万円+退職所得控除額)}
  3. 上記以外の方に対して支払われる退職手当等の場合
    退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×1/2

令和4年1月1日以降に支払われる退職手当等については、勤続年数が5年以下の法人役員等以外の方に支払われる場合、退職所得控除を除いた支払金額のうち300万円を超える部分は全額課税の対象となり、「×1/2」は適用されないこととなりました。(上記2.の計算区分が新設されました。)
※法人役員等とは、法人税法第2条第15号に規定する役員、国会議員・地方議会議員、国家公務員・地方公務員をいいます。 

退職所得の金額の計算(令和3年12月31日以前に支払われる場合)

  1. 勤続年数5年以下の法人役員等に対して支払われる退職手当等の場合
    退職所得の金額=退職手当等の金額-退職所得控除額
  2. 上記以外の方に対して支払われる退職手当等の場合
    退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×1/2

(退職所得控除額の計算)

  1. 勤続年数が20年以下の場合
    40万円×勤続年数(80万円に満たない時は、80万円)・・・(1)
  2. 勤続年数が20年を超える場合
    800万円 + 70万円×(勤続年数 − 20年)・・・(2)

※退職手当等の支払いを受ける方が在職中に障害者に該当することとなったことにより退職した場合には、上記(1)又は(2)の金額に100万円を加算した金額が控除されます。 

※収入金額(退職手当等)、勤続年数等を入力すると、退職所得にかかる市民税・県民税が計算できます。
※現在計算できるのは、令和3年12月31日以前に支払われる退職所得にかかる市民税・県民税のみとなっています。
※退職手当等を複数から支給された場合は、合算してご使用ください。

特別徴収した退職所得にかかる市・県民税の納入

特別徴収した月の翌月10日までに、特別徴収納入書の「退職所得分」欄に特別徴収した税額を記入し、市の指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関で納入してください。

※令和元年(2019年)10月1日から地方税共通納税システムを使った電子納税が可能になりました。

特別徴収票の提出・交付

退職手当等の支払者は特別徴収票(所得税の退職所得の源泉徴収票と同じ内容です)を2部作成し、退職後1月以内に、納入先の市区町村長に1部を提出し、1部を退職手当等の受給者に交付する必要があります。

この情報に関するお問い合わせ先

総務部:市民税課 市民税係

電話番号:0465-33-1351

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